サラリーマンの副業収入を青色申告できるのか、また青色申告をすることのメリットは何か、という疑問を持っている人は多いですよね。
この記事では、サラリーマンが副業で青色申告する方法やメリット、デメリット、注意点などをわかりやすく解説していきます。
簡単に青色申告にチャレンジできるツールも紹介しているのでぜひ参考にしてください
Contents
サラリーマンでも副業の収入を青色申告可能
サラリーマンの副業収入を青色申告するのは可能です。
ただし青色申告が可能なのは、「個人事業主として税務署に届け出を提出」「個人事業主として青色申告の使用を事前申請し認められた人」が対象になります。
副業がアルバイトであったり、不用品のオークション販売などで一時的に収入を得たような場合には、青色申告はできません。
副業の収入が20万円以上なら確定申告が必要
サラリーマンの副業収入が年間20万円以上になると、確定申告が必要です。
通常サラリーマンの副業で得られた所得は「雑所得」扱いになり、20万円以上の雑所得は確定申告を行わなければなりません。
確定申告を怠ると脱税行為になり、追徴課税が課せられます。
サラリーマンで雑所得が増えた場合、本業の所得と雑所得の所得を合わせた金額に課税される「累進課税制度」が適用されますので、その点も理解しておく必要があります。
確定申告用の書類は白色と青色の2種類
サラリーマンが確定申告を行う場合、使用可能な書類は以下の2種類です。
使用可能な2種類の書類
- 青色申告承認申請書
- 白色申告承認申請書
青色申告書は個人事業主として登録されており、かつ事前承認で税務署から承認を受けている点が青色申告書使用の条件であり、白色申告書は事前申請不要で、誰でも使用できます。
青色申告書であると税制控除などの優遇がありますが、記入には簿記の知識も必要で、多少大変です。確定申告を簡単に済ませたい場合には、白色申告書を利用する方がいいでしょう。
青色申告承認申請書の特徴は3つ
税制の優遇がある青色申告承認申請書の特徴は以下の3つです。
青色申告承認申請書の特徴
- 青色申告は事前申請した個人事業主が利用可能
- 青色申告を行うには簿記の知識が必要
- 青色申告書で申告可能な所得は3種類
青色申告で申請可能な3種類の所得は以下です。
申請可能な所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
これ以外の所得に関しては、青色申告はできませんので注意しましょう。
特徴1.青色申告書の使用条件は「事前申請をした個人事業主」であること
サラリーマンが副業での所得を青色申告する場合には、個人事業主として税務署に届け出を出し、青色申告使用の事前申請を追加で税務署に申請する必要があります。
ただしサラリーマンの副業の年間所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですので、青色申告の事前申請も必要ありません。
特徴2.青色申告書は簿記を使用して記入する
青色申告書に記載を行う際は、簿記の知識が必要になります。
必要な簿記の知識は、複式簿記(ふくしきぼき)です。
複式簿記は、お金の入出金と出金の原因と結果を記入するために必要な知識になります。簿記の知識がない場合、青色申告書を作成するのは難しいでしょう。
その場合は税務署が提供する無料の確定申告ツールを使用するのではなく、有料の確定申告ツールの利用をオススメします。
有料ツールの方が機能も充実しているので、漏れもなくスムーズに申告書が記載できます。
特徴3.青色申告書で申告できる所得は3種類
青色申告書で申告可能な所得は先述したように3種類です。
申告できる所得3つ
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
上記に該当する所得が、青色申告として申請できます。
基本的に会社員の給与や退職金に関しては、青色申告はできません。
またサラリーマンの副業で個人事業主として活動していても、すべての所得を青色申告可能なわけではありません。
事業収入であっても、一時的な収入や雑所得扱いになる収入は事業所得としては認められませんので注意しましょう。
青色申告書が使用できない所得区分は7種類
サラリーマンが副業で個人事業主として活動していても、下記の所得の場合、青色申告はできません。
青色申告ができない所得
- 給与所得
- 退職所得(企業からの退職金。社会保険制度で受け取る一時金)」
- 譲渡所得(土地や建物などを譲渡して得る所得)
- 利子所得(預貯金で発生する利子等)
- 配当所得(株式の配当金や投資信託の分配など)
- 一時所得(生命保険の一時金、賞金など)
- 雑所得 (仮想通貨での利益など)
サラリーマン の副業で「青色申告可能なのは、おもに事業所得」と覚えておくといいでしょう。
サラリーマンや会社員が青色申告を使うメリットは6つ
サラリーマンや会社員が副業で青色申告を使用するメリットは多々あります。
ここではそのメリットのうち、代表的な6つのメリットについて解説をおこなっていきます。
メリット1.青色特別控除で最大55万円の控除が受けられる
青色申告書を利用する場合、青色特別控除が利用できます。
青色特別控除を利用すると、最大で55万円の税金控除を得られます。
控除とは税金の減額を意味しますので、控除額が大きいほど納税金額が少なくなります。
控除額は2020年以降、55万円か10万円のいずれかになりました。条件を満たせば55万円であり、それ以外では10万円の控除が与えられます。
2020年以前は、最大で65万円の控除が受けられていました。2020年以降も65万円の控除を受ける場合には、以下の要件が必要です。
控除の要件
- 青色申告承認申請書の提出
- 事業所得か事業的規模の不動産所得がある
- 複式簿記で記帳する
- 現金主義ではない
- 青色申告決算書(賃借対象表と損益計算書)を添付する
- 申告期限内に提出
上記の要件を満たすと、最大で65万円の控除が受けられます。
メリット2.赤字や損失の繰り越しと繰り戻しができる
青色申告の場合、赤字の繰り越しや繰り戻しが可能です。
仮に赤字になった場合、赤字の金額は翌年以降の3年間は所得金額から控除できます。
仮に2019年に100万円の赤字が出た場合は、翌年に400万円の黒字が出た際に、赤字分の100万円を控除して300万円で申請が可能です。
さらに前年から青色申告を行っている場合には、損失が出た年の前年の所得税の払い戻しが可能な「損失の繰り戻し」もでき、所得税の払い戻しも受け取れます。
メリット3.「貸倒引当金」の制度が使える
青色申告である場合「貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)」の制度も利用できます。
この制度は取引先に成果物を納品して、まだ金額を回収できていない「売掛け」の状態の際、相手が倒産してしまった場合のリスクを想定し、サービスや商品の未払い分の現金を手元に残しておける制度です。
リスクヘッジが可能な嬉しい制度ですが、この制度を利用可能なのは青色申告を利用している個人事業主だけになります。
メリット4.青色事業専従者給与を使い、家族に支払う給料を経費にできる
青色申告を行うと、家族に支払う給料を経費にするのも可能です。
この制度は「青色事業専従者給与」で、以下の条件を満たす場合、家族への給料を経費にできます。
必要な条件
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である
- 1年を通じて半年以上もっぱらその事業に専従している
青色専業従業者になると「控除対象配偶者」や「扶養親族」にはなりませんので注意しましょう。
メリット5.一括で経費計上できる金額が大きい
青色申告を行う個人事業主であれば、一括で経費計上可能な金額が大きくなり、税金面で有利になります。
理由は「少額原価償却資産」と呼ばれる制度が利用可能だからです。この制度は30万円未満の備品で年間300万円までならば、一括で経費として処理可能な特例制度になります。
たとえば20万円分のパソコンを10台購入した場合、購入金額の200万円はそのまま経費で計上可能な仕組みです。
白色申告の場合では一括で計上可能な経費が10万円未満のため、青色申告であればそのようなメリットも享受できます。
メリット6.「事業主貸」を使える
個人事業主に給与の概念はありません。そのためプライベートで使用するお金も「事業主貸」に分類されます。
事業主貸とは、仕事とプライベート兼用で使用した金銭に関しては、事業用として経費計上が可能な仕組みです。
計上可能なおもな費用は以下3つになります。
計上可能なお金
- 携帯電話代
- 家賃
- 自家用車のガソリン代
上記のような費用に関しては、個人事業主で青色申告している場合「事業主貸」が利用できます。
サラリーマンや会社員が青色申告を使うデメリットは4つ
サラリーマンや会社員の副業で青色申告を行う場合、メリットだけではなく、デメリットも多数あります。
ここで解説するデメリットを確認し、青色申告するか否かの参考にしてください。
デメリット1.個人事業主と税務署から認められなければ青色申告はできない
サラリーマンが副業で青色申告をする場合には、税務署にまずは個人事業主と認められる必要があります。
個人事業主には届け出を出すだけでなれますが、個人事業主は継続反復して事業を行い、利益を出し続ける必要があります。
副業で個人事業主になる場合でも、条件は同じです。継続反復した事業で利益を出さなければ、青色申告は利用できません。
デメリット2.確定申告用ツールの導入で経費がかかる
青色申告は白色申告よりも計算方法が複雑で、書式を作成するには、簿記の知識が必要です。
税務署が提供するネット申告ツールの「e-tax」は無料で使用できますが、青色申告の場合、すべてを「e-tax」で行えません。
そのため有料ですが、専用の確定申告ツールの導入をオススメします。
有料ですので月々の利用料は発生しますが、計算の手間が省けてコストパフォーマンスは高いので、考えてみる価値はあります。
デメリット3.確定申告に時間がかかる
青色申告は計算が複雑なため、確定申告に時間がかかります。
複式簿記の知識も必要ですので、慣れていない場合には大きく時間を取られてしまうでしょう。
確定申告ツール導入しておくと、面倒な計算が簡素化できます。
導入していない場合、事業の他に収支の管理を自分で行う必要があり、さらに時間と手間がかかります。
青色申告に慣れないうちは想像以上に申請書記入に時間がかかりますので、確定申告期間に間に合うよう、余裕を持って準備していかなければなりません。
デメリット4.すべての所得を青色申告できるわけではない
メリットの多い青色申告ですが、すべての所得を青色申告可能なわけではありません。
先述したように以下の3種類が青色申告可能な所得です。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
これ以外の所得を青色申告しても、雑所得として総所得に加えられます。
最悪の場合修正申告となり、追加で税金を納めなければならないかもしれませんので、注意しましょう。
また青色申告の記載方法は複雑ですので、記載ミスがないように注意する点も大事です。
【サラリーマン向け】青色申告書で確定申告する方法は4STEP
サラリーマンが副業で青色申告するための方法を4つのSTEPに分けて解説を行っていきます。
- STEP1 個人で事業を開業、継続、反復して事業を行い、利益を出している
- STEP2 個人事業開始の日から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を用意する
- STEP3 開業届出書を税務署に提出し、個人事業主と認められる
- STEP4 青色申告書の利用申請を申告したい年の3月15日までに税務署に提出する
以上の4STEPで、サラリーマンの個人事業主でも、青色申告が利用できます。
確定申告ソフト「freee」を使えば、確定申告が簡単に終わらせられる!
大きな節税メリットがある青色申告。
サラリーマンの個人事業主でも青色申告ができることは分かったけど、なんだか難しそうと思っていませんか?
そこでおすすめするのが、無料で使える青色申告サイトの「freee」。
ステップに沿って必要項目を入力していくだけで、簡単に確定申告を完了することができます!
「freee」で確定申告書を自動作成したら、税務署に提出して納税をするだけ。
さらにマイナンバーカードとカードリーダーがあれば、自宅からでもすぐに提出が完了します。
- 簿記の知識がなくても家計簿感覚で入力できる
- 税金関係も質問に答えるだけで自動計算してくれる
会計に関する知識がゼロであっても、簡単に確定申告をすることができるのでおすすめです。
青色申告にチャレンジしたい方はぜひ、青色申告ソフト「freee」を活用してみてください。
会社員が青色申告書を使う注意点は2つ
会社員やサラリーマンが副業で青色申告書を使用する場合、以下の2つの注意点を理解した上で青色申告を使用しましょう。
注意点1.会社員の副収入は事業所得・ならば、青色申告できる
会社員、サラリーマンの副収入で「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」に該当する場合には、青色申告が可能です。
「事業所得」とは「個人事業で行う副業」での収益から経費を差し引いた金額になります。
これ以外の所得は青色申告できませんので、白色申告で行います。
注意点2.会社員の副業所得の大半は青色申告ができない雑所得
会社員やサラリーマンの副業で個人事業主ではない場合、その所得の大半が「雑所得」になります。
雑所得は年間20万円以上の所得で課税されますので、確定申告を行った後、本業の収入に加算された「総所得」に対し、「所得税」と「住民税」の納付額が算出されます。
雑所得に関しては青色申告のような特別控除の制度はありませんので、雑所得が増えるほど総所得が増え、課税額は増える仕組みです。
青色申告書に関するQ&A4つ
青色申告書に関して多い疑問を Q&Aでまとめてみました。
以下の4つのQ&Aを確認して、青色申告に対する疑問を解消しましょう。
Q1.副業を青色申告できるのはいくらから可能なの?
サラリーマンや会社員の副業で青色申告が可能な所得は20万円以上です。
青色申告が可能な条件は、個人事業主が事前に青色申告利用を税務署に申請すると可能になります。
青色申告可能な所得は決まっており、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」が青色申告で申請可能です。
個人事業主でない場合には、副業所得は「雑所得」扱いになり、所得が20万円以上ある場合には、白色申告で確定申告を行う必要があります。
Q2.青色申告には給与所得を記入する必要がある?
サラリーマンや会社員が副業収益を青色申告する場合には、給与所得を記載する必要がありますので、源泉徴収の提出が必要です。
給与所得は記載しますが、給与所得の青色申告はできません。
青色申告可能な所得は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のみです。
給与所得を記載する理由は、所得の内容を正確に把握するためであり、納税のためではありません。
Q3.サラリーマンの副業で副収入が赤字だと青色申告はできる?
サラリーマンや会社員の副業で赤字になった場合でも、青色申告は可能です。
そのための条件は以下になります。
- 副業を個人事業主として行っている
- 事前申請を行い、青色申告を行っている
- 副業所得が税務署より事業所得として認められている
上記の条件を満たしている場合、副業の赤字分の所得税の払い戻しが可能です。
これは個人事業主が青色申告を行う際の、損失や赤字を3年間繰り越せる制度にもとづいて行われます。
Q4.会社員が副業を青色申告書で申請すると会社にバレる?
副業禁止の会社で働いている場合、青色申告で副業がバレる可能性もあります。
青色申告にかかわらず、確定申告で税金が確定した場合、支払う税金は総所得が増えるほど税金も増えるからです。
会社に届く住民税の請求書で他の社員よりも明らかに住民税が高い場合、副業がバレる場合があります。
確定申告の際に、住民税の納付を「自分で納付」にすると、これを防げます。
副業解禁の流れが来ていますが、副業が解禁されていない会社で副業を行っているのがバレると、解雇の可能性もありますので注意しましょう。
まとめ
- 会社員が個人事業主として副業をする場合、事前申請をすれば青色申告ができる
- 会社員の副業の大半は雑所得に該当する
- 青色申告は白色申告よりも、税金の控除額が大きい