「再就職手当をもらうにはどうしたらいい?」「再就職手当っていくらもらえるの?」という人も多いでしょう。
今回は再就職手当とは何かを解説し、再就職手当がもらえる条件と手当を受け取る方法を紹介します。
再就職手当を受給できるのかをすぐに知りたい人は「再就職手当はいつから、いくらもらえるの?」に目を通してみてくださいね。
Contents
再就職手当は「雇用保険受給者が早期の再就職で受け取れる一時金」のこと
再就職手当とは雇用保険の基本手当(失業保険)の受給者が、早期の再就職で受け取れる一時金のことです。
再就職手当の対象者は失業保険の給付日数が3分の1以上残った状態で就職した人です。
つまり、再就職した際の失業保険の給付日数の残数が多い人ほど、多くの再就職手当がもらえる仕組みといえるでしょう。
早期で再就職すると失業保険の受給額が減る分、お祝い金として再就職手当がもらえます。
再就職手当をもらえる条件は8つ
再就職手当をもらうには、以下の条件8つをすべて満たす必要があります。
再就職手当をもらえる条件8つ
- 就職日の前日までの所定給付日数が3分の1以上残ったまま、安定した職業に就いた
- 再就職先で1年を超えて勤務することが確実であると認められる
- 失業保険の受給手続き後の7日間の待期期間を満了した後の就職である
- 自己都合の退職で失業保険の給付制限を受けた場合、待期満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職している
- 離職した会社での再雇用ではない
- 就職日前3年以内の就職の際に、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていない
- 求職申し込み前に内定していた会社に就職するわけではない
- 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用である
職業紹介事業者は許可や届け出がある事業者のみが対象なので、自分が利用する転職支援のサービスが対象かを確認しておきましょう。
再就職手当はいつから、いくらもらえるの?
再就職手当は失業保険の給付日数の残数で再就職手当の給付率が異なります。
そもそも失業保険の給付日数の残数が3分の1以下だと対象ではありません。
たとえば失業保険の給付日数が90日の場合、再就職が決まった時点で残数が30日以上なければ、再就職手当の受給対象外です。
失業保険の給付日数の残数の目安は以下の通りです。
所定給付日数 | 給付日数の残数 | |
3分の2以上
(給付率70%) |
3分の1以上
(給付率60%) |
|
90日 | 60日以上 | 30日以上 |
120日 | 80日以上 | 40日以上 |
150日 | 100日以上 | 50日以上 |
180日 | 120日以上 | 60日以上 |
210日 | 140日以上 | 70日以上 |
240日 | 160日以上 | 80日以上 |
270日 | 180日以上 | 90日以上 |
300日 | 200日以上 | 100日以上 |
330日 | 220日以上 | 110日以上 |
360日 | 240日以上 | 120日以上 |
再就職手当の計算方法は以下の通りです。
支給残日数が3分の2以上の場合
- 支給残日数×基本手当日額(上限あり)×給付率70%
支給残日数が3分の1以上の場合
- 支給残日数×基本手当日額(上限あり)×給付率60%
再就職手当を少しでも多くもらいたい人は転職のプロがフルサポートしてくれる転職エージェントを活用して、早期に就職先を見つけるのがおすすめです。
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再就職手当をもらう手順は4STEP
再就職手当をもらう手順は以下の4STEPです。
- 必要書類をハローワークへ提出する
- 再就職手当支給申請書を受け取る
- 再就職手当支給申請書を雇用先に記載してもらう
- 再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証をハローワークに提出する
STEP1.採用証明書をハローワークへ提出する
採用証明書をハローワークへ提出しましょう。
採用証明書は雇用保険の受給手続きの際に渡されます。
採用証明書は雇用先に記入してもらい、自分の支給番号を記載する必要があります。
STEP2.ハローワークから、再就職手当支給申請書を受け取る
採用証明書をハローワークへ提出する際に必要な書類は以下の通りです。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定報告書(求職活動実績を記載する書類)
再就職手当の申請期限は再就職後から1か月なので、申請期限に注意しましょう。
STEP3.再就職手当支給申請書を雇用先に記載してもらう
再就職手当支給申請書は雇用先に記載してもらう書類です。
再就職手当支給申請書をハローワークに提出することで、前職と新しい雇用先が無関係であることを証明します。
STEP4.再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証をハローワークに提出する
再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証をハローワークに提出しましょう。
再就職手当の申請後は再就職手当をすぐに受け取れるわけではありません。
申請から約1~3か月後を目途にハローワークが申請者の在籍確認を行います。
よって、再就職手当を受けとるためにはハローワークが確認した際に会社に在籍している必要があります。
再就職手当をもらう際に知っておくべきポイント4つ
再就職手当をもらう際に知っておくべきポイントは以下の4つです。
- 再就職した会社を退職しても、条件を満たすと再び失業保険を受け取れる
- 再就職手当の届け出を忘れても、入社後1か月以内なら申請可能
- アルバイトや派遣社員でも条件を満たせば、再就職手当がもらえる
- 待機期間中に内定した場合は「採用日」によっては再就職手当がもらえる
ポイント1.再就職した会社を退職しても、条件を満たすと再び失業保険を受け取れる
再就職した会社を退職しても、条件を満たすと再び失業保険を受け取れます。
たとえば、再就職手当をもらった後に失業保険の給付残日数があり、受給期間満了日前に再び失業した場合、失業保険を再度受給できます。
もちろん再就職した会社を退職しても、再就職手当を返す必要ありません。
失業保険は再求職の申し込みをした日から受給再開になります。
再就職した会社を辞めたら、退職日の翌日以降できるだけ速やかにハローワークへいくとよいです。
ハローワークへ行く際は雇用保険受給資格者証と再就職先の会社を離職したことを証明する書類を持参しましょう。
ポイント2.再就職手当の届け出を忘れても、入社後1か月以内なら申請可能
再就職手当の届け出を忘れても、入社後1か月以内なら申請可能です。
ただし、やむを得ない事情で入社後1か月以内に申請が難しい場合はハローワークに相談するのがおすすめでしょう。
なぜなら再就職手当の申請期限は1か月ですが、手当を受け取る資格が時効になるまでには2年間の猶予があるからです。
再就職手当をスムーズに受給したい人は原則、入社後すぐに手続きを取るほうがよいでしょう。
また、再就職先に記載してもらう書類もあります。
再就職手当を受給したいなら早めに準備しておきましょう。
ポイント3.アルバイトや派遣社員でも条件を満たせば、再就職手当がもらえる
アルバイトや派遣社員でも条件を満たせば、再就職手当がもらえます。
再就職手当をもらう条件は以下の通りです。
- 1年以上雇用保険に加入している
- 1年以上雇用されることが証明できる
- 失業保険を受け取るまでの待機期間7日間を過ぎている
自己都合で退職した場合は7日間の待期期間終了後、最初の1カ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみです。
雇用主が変わる紹介予定派遣や更新の予定がない期間限定の派遣の場合は1年以上雇用される証明ができないので対象ではありません。
ポイント4.待機期間中に内定した場合は「採用日」によっては再就職手当がもらえる
失業保険の受給までの待機期間中に内定が出る場合もあります。
再就職手当を受け取る条件は「失業保険の受給手続き後の7日間の待期期間を満了した後の就職である」と定義されています。
「就職」とは企業への内定ではなく、初出社日を意味します。
つまり、初出社日が待機期間の7日後以降であれば再就職手当の受給対象です。
待機期間の7日以内に内定し、就業してしまうと対象外になるので間違えないようにしましょう。
再就職手当がもらえない人の条件・ケース
再就職手当がもらえない人の条件やもらえないケースは以下の通りです。
- 再就職手当を申請後にすぐに退職した人
- 支払残日数が足りていない人
- 雇用形態や期間が支給条件を満たしていない人
ちょっとしたミスで再就職手当がもらえなかったとならないように、手当がもらえないケースを事前に確認しておきましょう。
もらえないケース1.再就職手当を申請後にすぐに退職した人
3ヶ月経たないうちに退職してしまった場合は、再就職手当は受け取れません。
ハローワークは申請から3ヶ月後に雇用されているかどうかを転職先に確認をします。
仮に申請者の雇用が確認できないと、再就職手当は支給されません。
もらえないケース2.支払残日数が足りていない人
失業保険の支給残日数が不足している場合は、再就職手当を受け取ることはできません。
再就職手当を受け取るためには、失業保険の支給残日数が給付日数の3分の1以上必要です。
よって、支給日の残数に自信がない人はハローワークに確認しましょう。
もらえないケース3.雇用形態や期間が支給条件を満たしていない人
再就職手当は、新しい就職先で1年以上の雇用が見込める場合に支給されます。
雇用期間が1年に満たない限られた契約期間の場合は、再就職手当の支給条件として認められません。
再就職手当をより多くもらうコツ
再就職手当をより多くもらうコツは以下の2つです。
- 給付率が70%になる失業保険の支給日が3分の2以上残っているうちに、就職先を決める
- ハローワークと転職エージェントの併用して、効率よく就職先を見つける
就職先をより効率的に見つけるなら、ハローワークと転職エージェントの併用がおすすめです。
なぜなら、転職エージェントならHPで求人を確認し、応募を完了できるからです。
ハローワークの場合、求人の閲覧自体はインターネット上でできます。
しかし、求人に応募するためにはハローワークからもらう紹介状がないと応募できません。
より多くの求人を見て、条件に合う就職先を見つけたいなら、求人数が10万件以上のリクルートエージェントが使いやすいでしょう。
再就職手当に関するQ&A
再就職手当に関するQ&Aは以下の通りです。
Q1.再就職手当はハローワーク以外で就職先を決めても受給できる?
再就職手当はハローワーク以外で就職先を決めても受給できます。
ただし、自己都合の退職で失業保険の給付制限を受けた場合、待期満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職していることが条件です。
職業紹介事業者は届け出を出している事業所のみが対象です。
届け出を出している転職エージェントも対象で、正式には「有料職業紹介事業者」と呼ばれています。
再就職手当をもらいたい人は自分が利用する転職サービスが職業紹介事業者に該当するかどうかを事前に確認しておきましょう。
Q2.再就職手当をもらうために内定日を改ざんすると、ハローワークにばれる?
再就職手当をもらうために内定日を改ざんするのは避けた方がよいでしょう。
なぜなら、再就職手当は失業者の早期、再就職を促す制度だからです。
失業者になる前に内定をもらった場合は再就職手当の条件には該当しません。
再就職先からの内定日を改ざんしたことがばれると不正受給に該当し、給付額の約3倍近い罰金があるのでやめておきましょう。
まとめ
- 再就職手当を受給するためには受給条件を満たす必要がある
- 再就職手当は失業保険の給付日数が3分の1以上残っている必要がある
- 再就職手当は原則として再就職後、1か月以内に申請しなければならない