「失業保険ってどうやったらもらえるの?」「失業保険って、いつからもらえる?」と疑問に思う人も多いでしょう。
今回は失業保険を受け取るための条件を整理し、退職後に失業保険を受け取る方法を紹介します。
今すぐに失業保険のもらい方が知りたい人は「申請から失業保険を受け取るまでの5STEP」に目を通してみてくださいね。
Contents
失業保険を申請する前に|受給するための条件2つ
失業保険は受給資格を満たせば、だれでも受け取ることが可能です。
失業保険をもらうための条件は以下の通りです。
- ハローワークが認める「失業状態」で、いつでも再就職可能なこと
- 一定の期間、雇用保険に加入していること
条件を満たせば、パートやアルバイトなどの非正規雇用者でも失業保険をもらえます。
1.ハローワークが認める「失業状態」でいつでも再就職可能なこと
失業保険を受け取るためにはハローワークから失業認定日に「失業状態で、求職活動中である」と認めてもらう必要があります。
なぜなら、失業保険は再就職をする人の支援として支給される手当だからです。
「求職活動中である」と証明するには対象期間中に行った求職活動の実績を示す必要があるでしょう。
2.一定の期間、雇用保険に加入していること
失業保険とは「雇用保険」の中の基本手当のことです。
よって失業保険をもらうためには一定期間、「勤め先で雇用保険に加入していた」という事実が必要です。
失業保険をもらうために必要な雇用保険の加入期間は以下の通りです。
- 自己都合退職のケース:離職の日以前の2年間に、通算12か月以上の加入がある
- 会社都合退職のケース:離職の日以前の1年間に、通算6か月以上の加入期間がある
失業保険を申請する前に|「退職理由」で変わる支給日
失業保険は退職後に申請をしてすぐにもらえるわけではありません。
失業保険の支給日は「退職した理由」ごとで異なります。
失業保険の支給日は以下の通りです。
- 会社都合で退職した場合:7日後から受給可能
- 自己都合で退職した場合:7日+3カ月後から受給可能
7日後すぐに、失業保険を受け取れる「会社都合での退職」
会社都合で退職した場合、待機期間の7日後に失業保険が振り込まれます。
会社都合で退職した場合、初回の失業認定日までに1回以上の求職活動実績が必要です。
初回は雇用保険受給説明会に参加すると、求職活動実績1回分とみなされます。
2回目以降の失業保険を受け取るためには、2回以上の求職活動実績が必要です。
求職活動実績を作る方法が知りたい人は「最短1日で求職活動実績を作る方法は3STEP」に目を通してみてくださいね。
給付制限期間がある「自己都合での退職」
自己都合での退職の場合、失業保険の受け取りはすぐにできません。
自己都合の退職では待機期間に加えて、3か月間の給付制限があります。
よって、初回の失業認定日は失業保険を受け取ることができません。
2回目の失業認定日までに雇用保険説明の参加+合計2回以上の求職活動実績が必要です。
求職活動実績を作る方法が知りたい人は「最短1日で求職活動実績を作る方法は3STEP」に目を通してみてくださいね。
失業保険をもらうために必要な書類
失業保険をもらうためにハローワークへ行く際は以下の必要書類を忘れずに持参しています。
退職した会社から受けとるもの
- 離職票
- 雇用保険者被保険者証
自分で準備するもの
- マイナンバーカード(ない場合は個人番号記載の住民票かマイナンバーの通知表、もしくは運転免許証など)
- 証明写真(縦3cm×横2.5cm)が2枚
- 印鑑
- 失業保険の振込先口座の本人名義の預金
- 通帳またはキャッシュカード
失業認定申告書には必ず求職活動実績を記入して、失業認定日にハローワークへ提出しましょう。
失業保険のもらい方|申請から失業保険を受け取るまでの5STEP
退職後に申請できる失業保険をもらうまでの流れは以下の5STEPです。
- 必要書類をそろえて、ハローワークで「求職申し込み」をする
- 7日間待機する
- 「雇用保険受給説明会」に参加する
- 指定された失業認定日にハローワークへ行く
- 失業保険が口座に振り込まれる
STEP1.必要書類をそろえ、ハローワークで「求職申し込み」をする
必要書類をそろえたら、ハローワークで「求職申し込み」をしましょう。
必要書類は以下の2つです。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
必要書類は退職した会社から受け取る必要があります。
STEP2.7日間待機する
失業保険の申請をしたら、7日間の待機期間があります。
待機期間中は「失業状態」でいる必要があります。
仮に待機期間中にアルバイトをすると、失業保険の受け取りが遅れるので注意しましょう。
STEP3.「雇用保険受給説明会」に参加する
ハローワークで求職申し込みをしたら、「雇用保険受給説明会」に参加しましょう。
雇用保険受給説明会は初回だけ参加が必要です。
説明会の後に失業認定日の通知と失業認定申告書がもらえます。
雇用保険受給説明会への参加は求職活動実績とみなされます。
よって自己都合での退職の場合、失業認定日までにあと2回以上の求職活動実績が必要でしょう。
すぐに「求職活動実績を作る方法」が知りたい人は「求職活動実績を作る方法は3STEP」に目を通してみてくださいね。
STEP4.指定された失業認定日にハローワークへ行く
指定された失業認定日にハローワークへ行く必要があります。
ハローワークへ行く際は事前に連絡された必要書類を持参しましょう。
ハローワークで提出する失業認定申告書は事前に記入しておくと良いです。
失業認定申告書にはかならず求職活動実績を記入しましょう。
STEP5.失業保険が口座に振り込まれる
失業保険は、失業保険認定日から土日を除いた約2~3日後に振り込まれます。
万が一、1週間以上振り込みがない場合は1度ハローワークに問い合わせましょう。
最短1日で求職活動実績を作る方法は3STEP
失業保険の受け取りに必要な求職活動実績を作る方法は以下の通りです。
- 転職サイトに登録
- 求人に2件以上応募する
- 「失業認定申告書」に応募した企業を2社以上記載する
STEP1.転職サイトに登録
求職活動実績を作るために転職サイトに登録して求人に応募しましょう。
なぜなら、求人を閲覧しただけでは求職活動の実績にならないからです。
たとえば、リクルートエージェントならWEB上で必要な応募書類を簡単に作成できます。
応募書類の作成がスムーズなので、すぐに求人応募ができるでしょう。
STEP2.求人に2件以上応募する
2回以上の求職活動実績を作るには、2社以上の求人応募が必要です。
たとえば、同じ会社の違う部署は求職活動実績としては1社とカウントするので注意しましょう。
選考結果が不採用でも求職活動実績にはなります。
選考が進んだ際は、やむを得ない理由がない限りは選考を辞退しない方がよいでしょう。
求人応募の際は選考が進むことも考えた上で応募します。
STEP3.「失業認定申告書」に応募した企業を2社以上記載する
失業認定申告書に応募した企業を2社以上記載します。
応募は失業認定日の前日までに済ませておきましょう。
失業認定申告書はハローワークへ行く前に記載を済ませておくと手続きがしやすいです。
求職活動とみなされる活動6つ
求職活動とみなされる活動は求人応募をする以外にも以下の方法があります。
- 雇用保険受給説明会(初回のみ)
- ハローワークで就職相談をする(※認定日前日までに済ませる)
- ハローワークが開催する就職セミナーに参加する
- 許可や届出のある民間事業者が実施するセミナーに参加する
- 公的機関が行う職業相談や各種講習、セミナーを受講する
- 各種国家試験や検定などの資格試験の受験(受験票など試験日と氏名が記載されたものを持参)
職業訓練校に応募する
職業訓練校を利用する場合は失業保険を受け取りながら勉強に専念できます。
求職活動実績とみなされない活動もある
求職活動実績はどんな活動でも実績とみなされるわけではありません。
たとえば、以下の求職活動は実績とはみなされないので事前に確認しておきましょう。
- 求人の検索や閲覧のみ
- 応募予定企業への求人条件の問い合わせをする友人や知人に仕事の紹介を頼む
- 転職エージェントや派遣会社に会員登録のみをおこなう
- 求職活動実績をつくるなら、転職サイトに登録して求人に応募する。
\求人数も多く、転職サポートも手厚い/
失業保険をもらう際の注意点は3つ
失業保険をもらう際の注意点は以下の通りです。
- 失業保険がもらえないケースがある
- 毎月の失業保険認定日には必ずハローワークへ行く
- 嘘の申告をすると罰則がある
注意点1.失業保険がもらえないケースがある
失業保険がもらえないケースは以下の通りです。
- 期間内の求職活動実績が足りない
- 失業保険の加入期間が足りない
- 60歳~64歳で年金受給がある
- 転職活動をする予定がない
- 「就職」とみなされるアルバイトやパートをしている※1
※1.週の所定労働時間が20時間以上、週の勤務日数4日以上の場合
失業保険がもらえないケースをもっと詳しく知りたい人は「失業保険がもらえないかも?知っておきたい5つのケース」に目を通してみてくださいね。
注意点2.毎月の失業保険認定日には必ずハローワークへ行く
失業保険の認定日には毎月ハローワークへ行きましょう。
なぜなら、失業保険の認定日に「失業状態で求職活動中であること」をハローワーク側が確認できないと失業保険を支給できないからです。
仮に失業保険の認定条件を満たさない場合や来所を忘れた場合も、すぐにハローワークへ行きましょう。
失業保険の認定日にハローワークへ行かないと、次月の認定も受けられない恐れがあります。
注意点3.嘘の申告をすると罰則がある
失業保険をもらうために嘘の申告をすることは避けましょう。
なぜなら、失業認定申告書に嘘や不正な申告をしていたことが発覚すると罰則があるからです。
不正が発覚すると以下の罰則があります。
- 不正発覚後は基本手当などの手当てを受け取れない
- 返還を命ぜられた不正受給金額の支払い
- 不正行為で支給された金額の2倍に相当する額以下の支払い(およそ3倍の金額)
せっかくもらった手当の2倍近い金額を返金しなければなりません。
よって、手当をもらいたいからと言って嘘の申告をしないようにしましょう。
失業保険のもらい方に関するQ&A
失業保険の受給に関するQ&Aは以下の通りです。
Q1.雇用保険を1度もらうと、今までの雇用保険の加入期間はどうなるの?
雇用保険を1度もらうと、過去の雇用保険の加入期間はリセットされます。
つまり、1度雇用保険を受け取ると次の就職先ではゼロから雇用保険の加入期間がカウントされるということです。
ただし、以下の条件に当てはまると過去の勤め先の雇用保険加入期間も合算して失業保険をもらえます。
- 離職日から次の職の就職日の空白期間が1年以内
- 過去の受給資格を利用し、手当をもらっていない
雇用保険をもらう際は、「いつから、いくら、もらえるのか」を事前に把握しておくことが大切です。
Q2.失業保険を延長できるのはどんなとき?
雇用保険の受給期間は原則で離職した日の翌日から1年間です。
たとえば、所定給付日数が330日の場合は1年と30日間、360日の場合は1年と60日間です。
ただし例外は病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった場合です。
条件にあてはまる場合は働くことができなくなった日数分、受給期間を延長できるでしょう。
Q3.新型コロナの影響で追加された失業保険の特例に当てはまる場合、もらい方はどうなる?
新型コロナウイルスの影響で、失業保険を受け取れる日数が60日(一部は30日)延長されることになりました。
対象者は手当を既に受け取っているまたはこれから受け取る人で、受給終了日が令和2年6月12日以降の人です。
また、対象者は以下の条件の1から3のいずれかを満たしている必要があります。
- 令和2年4月7日以前(緊急事態宣言前)に離職した人で離職理由は問わない
- 令和2年4月8日~5月25日に離職した人(倒産や解雇等で離職した特定受給資格者、特定理由離職者※1)
- 令和2年5月26日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者、特定理由離職者※1
対象者の場合は認定日にハローワークで延長の処理を行うので、別途申請等の手続きは必要ありません。
まとめ
- 失業保険とは失業中で再就職の意思がある人が受け取ることができる手当
- 失業保険をもらうためには、一定の雇用保険の加入期間が必要
- 失業保険をもらうためには求職活動実績が必要