「電話での問い合わせだけで求職活動になる?」
結論、電話での求人の問い合わせは、失業保険の受給に必要な「求職活動実績」にはなりません。
しかし、ある条件をクリアしていれば認められる場合もあります。
ここでは、電話の問い合わせが求職活動になるケースの解説や、確実でかつ簡単な方法で求職活動実績を作る方法を紹介します。
記事内容
- 電話問い合わせは求職活動実績にならない
- 実績になるケースはあるがリスクが高い
- 電話問い合わせよりも確実な方法「求人応募」
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Contents
「求人に関する電話問い合わせ」は求職活動実績にならない
電話での求人の内容に関する問い合わせは、求職活動と認められません。
求職活動実績にならない電話問い合わせの例
- 選考方法について企業に電話で問い合わせした
- 就業時間や給与の確認を電話で問い合わせした
- 派遣事業所にネット上で見た案件について電話で問い合わせした
求職活動の実績にするには、第三者が客観的に確認できる「次の仕事に就くための実績」でなければいけません。
求人について電話で問い合わせするというのは「仕事に就く前準備」であり直接の就職活動にはあたらないため、求職活動としては認められづらいのです。
では、電話問い合わせを求職活動実績にするにはどんなアクションが必要なのでしょうか?
人材派遣会社との電話やりとりは求職活動実績と認められるケースがある
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」などには、求職活動実績に該当するものとして、「許可・届出がある民間機関が行う職業相談・職業紹介等」とあります。
(※許可・届出がある民間機関とは、民間が運営する転職エージェントや人材派遣会社のこと)
職業相談の手段が「出向いて」「対面で」とは限定していないため、電話・オンラインといった手段でも職業相談して具体的に就職活動をしていると認められれば実績になる可能性があるといえるでしょう。
電話でも求職活動と認められる例
- 電話で派遣会社で具体的派遣先名を提示され、それについて希望・要望を伝えた
- 派遣会社に登録する際希望条件を伝えたところそのまま派遣先を紹介された
派遣会社の場合、具体的な派遣先会社の提示があったのちそのまま紹介されていれば、電話問い合わせでも認められるケースがあります。
電話で職業相談した際の「失業認定申告書」への書き方
認定日にはハローワークに「失業認定申告書」を提出し、求職活動の実績を申告する必要があります。
<電話で職業相談した際の求職活動実績の記入例>
以下のように記入していきましょう。
- 求職活動の方法:(ウ)
- 活動日:相談した日(派遣会社側から仕事を紹介された日)
- 利用した機関の名称:派遣会社名
- 求職活動欄:派遣会社より派遣先の提示、職業相談
「電話問い合わせ」は求職活動の実績にしないほうが無難
「電話での問い合わせは一部認められることがある」と紹介しましたが、求職活動実績にするのはおすすめできません。
なぜなら、電話問い合わせは客観的に見て「わかりやすい」求職活動とは言えず、最終的には各ハローワーク・各職員によっての判断によるため、認められないリスクが高いからです。
応募(エントリー)すれば実績としてわかりやすいですが、電話での職業相談だけでは実績として「弱い」と言えるでしょう。
最短1日!電話問い合わせよりも確実な求職活動実績の作り方
求職活動実績として認められないリスクが高い電話問い合わせよりも、確実で簡単に実績を作る方法があります。
それはインターネットでの求人に応募することです。
ハローワークや派遣会社に出向くことなく在宅で行えるため、コロナ禍でも外に出る必要がありません。
「合否」関係なく求人に応募したという事実だけで求職活動実績になるので、最短1日で求職活動を作ることが可能なのです。
具体的な実績の作り方を3STEPでみていきましょう。
- 転職サービスに登録する
- 求人に応募する
- 失業認定申告書に記入する
STEP1.転職サービスに登録する
まずは求人に応募するために、転職サービスに登録しましょう。
「登録先であまり悩みたくない」という方には、質の良い求人が豊富な転職エージェントDYM就職です。
東証一部上場企業からベンチャー企業まで幅広い求人の中から、あなたに合った求人を転職のプロが厳選し紹介してくれますので、どの求人に応募するか悩む必要はありません。
また、DYM就職は研修制度が充実した求人が豊富なので、経歴に自信がなくても、長いブランクがあっても応募しやすい求人がそろっています。
STEP2.求人に応募する
転職エージェントから紹介してもらった求人に応募します。
1社への応募につき求職活動実績1回になりますので、実績が2回必要なのであれば2社へ応募することになります。
いつでも応募できるように、履歴書や職務経歴書の作成・登録はあらかじめ行っておくのがおすすめです。
必ず自分の希望職種・会社へ応募するようにしましょう。
STEP3.失業認定申告書に記入する
「(2)(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください」の枠に記入していきます。
<求職活動実績の記入例>
- 事業所名・部署:応募した会社名
- 応募日:応募した日
- 応募方法:応募に利用した媒体(サイト名など)
- 職種:応募した職種
- 応募したきっかけ:(エ)
認定日までに採否が出ていない場合、応募の結果の欄は「選考結果待ち」などと記入すれば問題ありません。
覚えておきたい「求職活動の実績になるもの」4つ
求職活動実績になるものは、ネットでの求人応募以外にも多くあります
実績例 | 実績取得までの日数 |
---|---|
求人への応募 | 最短1日 |
ハローワークが行う職業相談・職業紹介を受ける | 応募から1日~ |
ハローワークが行う講習・セミナーの受講 | 応募から数日 |
人材紹介会社や派遣会社が行う職業相談や職業紹介を受ける | 応募から数日程度 |
人材紹介会社や派遣会社が行う求職活動方法などのセミナー受講 | 応募から数日程度 |
公的機関が行う職業相談、各種講習・セミナー受講など | 応募から数日程度 |
個別相談ができる企業説明会など | 応募から数日程度 |
再就職のための国家試験や検定等の受講など | 数か月~半年以上 |
大きく分けると、以下のようなものがあります。
求職活動実績になるもの1.求人への応募
求人への応募は、転職エージェントからの紹介以外にも、ハローワークからの紹介や知人からの紹介、新聞広告で知った求人などすべてが求職活動実績の対象です。
合否関係なく「応募した」時点で求職活動と認められるので、認定日の前日時点で合否が出ていなくても問題ありません。
求職活動実績になるもの2.職業紹介・職業相談
ハローワークなどで行える職業紹介・職業相談もちろん実績になります。
認定日にハローワークに出向いたついでに職業相談をすれば、実績を1回得たことになるのです。
コロナ禍では、できる限りハローワークへの訪問をしない形での利用が推奨されていますので、緊急事態宣言下地域でのハローワークへの職業相談は電話でも可能です。
(※2021年9月時点)
求職活動実績になるもの3.セミナー・企業説明会
ハローワークや公的機関・民間機関が主催するセミナーへの参加も求職活動実績になります。
個別面談ができるような企業説明会も、実績の対象です。
その業界や企業を深く知るチャンスですので、目的の企業や職種に関連するものは積極的にチェックしてみましょう。
関連記事:求職活動の実績は民間セミナーのみでOK!注意点&申告書の書き方
求職活動実績になるもの4.資格の取得
希望職種への転職に必須の資格や、もっておくと転職に有利になる資格などがあれば、資格を「受験」することも実績になります。
受験していれば求職活動になるため、合格・不合格は関係ありません。
しかし、資格試験であればなんでもいいわけではなく、求職活動実績と認めてもらうには目指す職種や業界に関係があることが前提です。
就職活動との関係性がないと判断された場合は、実績として認められない可能性が高いので注意しましょう。
関連記事:失業保険の求職活動実績に資格勉強は書けない!試験を受ける人の書き方
まとめ
- 電話問い合わせは求職活動実績と認められない
- 派遣会社と具体的な派遣先に関するやりとりは認められることもある
- 電話問い合わせを求職活動実績に記入せず、確実な求職活動をしよう