「失業保険の手当を貰いたいけど、どうしたらいいの?」
「求職活動の実績はどのように示せばいい?」「裏技はある?」
結論、求職活動の実績を作るのに裏ワザはありません。ただし正規の方法でも、最低1日で実績は作れます。
「今すぐ求職活動の実績を作る方法を知りたい!」という人は、『最短1日!「求職活動実績」の作り方』の項目から目を通してみてくださいね。
記事監修とコメント

みとみ ちかこ
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みとみ ちかこ
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Profile
FPブライト代表 女性の人生とキャリアを応援する「お金と仕事の専門家」ファイナンシャルプランナー(CFP®日本FP協会)&キャリアコンサルタント。大学卒業後、化粧品メーカー、外資生保険会社、IT企業を経て独立。現在は、金融商品を販売しない独立系FPとして、執筆・講師・相談業務を行う。「女性が輝ける人生100年安心設計」のお手伝いをしている。
ホームページ:https://securelife100.info/
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Contents
ハローワークで失業保険をもらうには「求職活動」の実績が必要
ハローワークで失業保険をもらうためには、4週間毎に2回以上の求職活動を報告して、失業状態であることを認めてもらわなければなりません。(※1)
失業保険は、あくまで今後働く意思がある方が対象です。働く気がない人は失業保険はもらえません。
そのため、求人票を検索して面接の申込をするなど積極的に求職活動を行う必要があります。
求職活動を行うと、失業保険をもらうための「失業の認定」を受けることができます。
※1「失業保険」は正式名称ではなく、雇用保険の「失業給付の基本手当」のことを指します。
失業保険の申告方法は「初回認定日」と「2回目以降」で異なる
失業保険の申請で重要なのが「認定日」です。
認定日とは、申請者が本当に失業しているか、積極的に求職活動をしているかを確認し、手当ての給付に値するかどうかを見るためのもです。申請者は決められた認定日に必ずハローワークへ行く必要があります。(※2)
初回の認定日は「就職相談・失業認定申告」の両方を行う必要がありますが、2回目以降は「失業認定申告」の提出となります。
認定日は人によって異なっているため、4週間に1回、決められた日に必ず失業認定を受けにハローワークへ行きましょう。
とくに理由なく、認定日にハローワークに行かなかった場合は、前回の認定日から今回の認定日の前日の期間、失業の確認ができないので、失業保険がもらえなくなります。万が一、そのようなことがあった場合は、早めにハローワークに連絡を入れましょう。
認定日を基準に失業保険が振り込まれる
失業保険は、ハローワークで失業認定を受けた日から約1週間ほどで振り込まれることになっています。
自己都合による退職の場合は、さらに2ヵ月の給付制限期間があるので、振り込みが遅くなります。
その後も4週間に1回、失業の状態が続いており、なおかつ求職活動実績をきちんと残している方は続けて失業保険を受け取ることができます。
注意点としては、年末年始や祝日・休日の振り込みは遅れる可能性があるということ。
いつ振り込まれるのか、認定日にハローワークを訪れた際に尋ねておくと良いでしょう。
認定日が祝日になる場合は、認定日の日付がずれる
失業保険の振り込み日が祝日などの休日の場合、振り込みが前後することがありますが、認定日が祝日になる場合にも同様にずれが生じます。
認定日が祝日の場合はハローワークが休みのため、認定日がその前後にずらされることがあるため、注意が必要です。
違う週の別の曜日になる可能性もあるため、認定日なのにうっかりハローワークへの来所を忘れてしまったということにならないよう気を付ける必要があります。
しっかりと失業保険を受け取るためにも、認定日は忘れないようにしておきましょう。

みとみさん
失業の認定は4週間ごとに1回行われ、一人一人に認定日が決められています。
もし、認定日と就職試験や面接が重なるような場合は、事前にハローワークに相談しましょう。
そのほか、急な病気やケガで行けない場合は、ハローワークに連絡し指示に従いましょう。
『会社都合』での退職では、実績は最低1回必要
倒産やリストラ、解雇など「会社都合」や、やむをえない「自己都合」の退職の場合、初回の認定日までに求職活動実績が最低1回以上必要になります。
ただ、認定前に、ハローワークで「受給者初回説明会」を受ける必要があります。これに参加することで求職活動実績1回とみなされるため、初回は特に求職活動をする必要はありません。
2回目以降の認定日には、認定日前日までに2回以上の求職活動を行う必要があります。
求人へ応募するほか、職業相談を受けるなどして求職活動実績を作っておきましょう。
『自己都合』での退職では、実績は最低3回必要
「自己都合」による退職の場合、失業保険が給付されるまで約3ヵ月かかり、初回の認定まで求職活動実績は3回以上必要となります。
ただし、ハローワークの「受給者初回説明会」の参加が1回とカウントされるので、さらに求職活動の実績は2回必要となります。
2回目以降の認定日は、次の認定日前日までに2回以上の求職活動を行わなくてはなりません。
会社都合の退職と異なり、給付までに時間がかかること、求職活動を1回より多く行わなくてはならないという注意点があります。(※2)
求職活動実績とは認められない4つの活動
求職活動にはさまざまなものが含まれますが、求職活動実績とは認められないものがあります。
1つ目はインターネットでの求人検索、2つ目は求人情報雑誌での求人閲覧、3つめは職業紹介所への登録、そして4つ目はハローワークでの求人検索です。

みとみさん
新聞や求人サイトでの単なる「閲覧」「検索」「登録」だけでは、実績と認められません。
また、友人・知人への紹介依頼でも、認められませんので注意しましょう。
自宅でかんたん最短1日!「求職活動実績」の作り方
求職活動実績と言えば、管轄のハローワークに赴いて相談をしたり、実際に見つけた求人に応募したりするというイメージがありますが、実は在宅でもすぐに実績を作ることは可能です。
インターネットでの求人検索は、前述の通り活動実績とはみなされません。
しかし、インターネットでの求人に応募することは求職活動として認められており、ハローワークに出向くことなく活動実績を作れます。
この求人応募については合否は関係なく、あくまで「求人に応募した」ということが活動実績として認められるため、最短1日・自宅で求職活動実績を作ることが可能です。
求職活動実績の作り方
- 実績の作り方1.転職サイトに登録する
- 実績の作り方2.求人サイトの企業の人材募集に2社応募する
- 実績の作り方3.『失業認定申告書』に応募した企業を記入する
実績の作り方1.転職サイトに登録する
では、まず求職活動実績を作るために、転職サイトへ登録しましょう。
次の項目で詳しく説明しますが、実績を作るには人材募集に応募する必要があります。
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一番おすすめは国内最大級のリクルートエージェント
もしあまり登録先に悩みたくないという人におすすめのサイトは、国内最大級の転職エージェントリクルートエージェントです。
なぜなら業種問わず豊富な求人数を誇るので、あなたの事情を考慮した求人を転職のプロが紹介してくれるからです。
とくに仕事探しに不慣れな人でも、リクルートエージェントは転職のサポートが充実しているので安心です。
実績の作り方2.求人サイトの企業の人材募集に2社応募する
次に、紹介してもらったで見つけた人材募集に2社ほど応募しましょう。
1社への応募につき実績1回となるので、2社への応募で求職活動2回とみなされます。
書類選考後の面接も考えて、必ず希望にそった企業に応募しましょう。

みとみさん
すぐに応募できるように、事前に履歴書や職務経歴書の準備をしておきましょう。
履歴書用の写真も、第一印象を決める大きなポイントなので好印象のものを準備しましょう。
実績の作り方3.『失業認定申告書』に応募した企業を記入する
次に、応募した企業名などを失業認定申告書に記入しましょう。
どのような求職活動を行ったかを選んで記入しますが、応募した企業名や応募日のほか、インターネットや電話などどのような方法で応募をしたか、職種などを記入します。
このうち、応募の結果について記入する欄がありますが、この部分は「選考結果待ち」と記入して提出すれば良いでしょう。
これで、失業認定をしてもらうための求職活動実績となります。

みとみさん
求職活動の実績は、認定日の前日までに終わらせなくてはなりません。
前回の認定日から今回の認定日の前日の報告となるので、認定日当日に慌てて、ネットで応募しても間に合いませんので注意。
セミナー、職業相談のみもOK!そのほか認められている「求職活動実績」
求職活動とみなされるものは、求人に応募することだけではありません。
たとえば、許可・届出がある民間機関が行う職業相談、公的機関等が行う講習やセミナーの受講、個別相談ができる企業説明会等の受講などが挙げられます。
これらのことも求職活動実績として認められるため、実際に求人に応募をしなくても、慎重に再就職先を決めることができます。
また、資格試験を受けたことも、求職活動とみなされるものがありますが、どの資格が認められるのか・認められないのかは管轄のハローワークで尋ねましょう。
実績例

みとみさん
求職活動の実績になるものをまとめます。
認定日の直前で慌てないように、セミナー受講などは早めに計画しましょう。
実績例 | 実績取得までの日数 |
---|---|
求人への応募 | 最短1日 |
ハローワークが行う職業相談・職業紹介を受ける | 応募から1日~ |
ハローワークが行う講習・セミナーの受講 | 応募から数日 |
人材紹介会社や派遣会社が行う職業相談や職業紹介を受ける | 応募から数日程度 |
人材紹介会社や派遣会社が行う求職活動方法などのセミナー受講 | 応募から数日程度 |
公的機関が行う職業相談、各種講習・セミナー受講など | 応募から数日程度 |
個別相談ができる企業説明会など | 応募から数日程度 |
再就職のための国家試験や検定等の受講など | 数か月~半年以上 |
「求職活動実績」のほかに必要な5つの書類
失業保険手当てをもらうためには、求職活動実績を作るだけでなく、以下の5つの書類が必要となります。
マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載されている住民票のうち、どれかひとつ。
運転免許証やパスポート、写真付きの資格証明書など官公庁が発行した身分証明書、もしくはこれらのものが無ければ公的医療保険の被保険者証や、児童扶養手当証書などをひとつ。
そして、最近の写真2枚と印鑑、本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカードを用意する必要があります。
失業保険の求職活動の実績を申告する際の4つの注意点
失業保険をもらう上で必要となる求職活動実績ですが、申告する際には注意しておくべき点があります。
活動実績が認められないと失業保険の「不認定」になってしまいますが、だからと言って不正を行ったり、ルールに反したことを行うと手当てが減額になるほか、実績が認定されなくなる可能性もあります。
そういったことがないよう、次の3つの点に注意して実績を申告しましょう。
注意点1.応募した会社の面接は辞退しない方がよい
インターネット経由でもハローワーク経由でも、求人に応募して面接を行うことになった場合、出来る限り面接を辞退することは避けましょう。
失業保険をもらうには就職する意思がある、いつでも就職できるという前提があるので、面接の辞退は避けたいところです。
しかし、やむをえない事情がある場合、ていねいに辞退する理由を説明できるようにしましょう。
注意点2.失業保険の認定申告の時に嘘の内容は書かない
失業保険をもらうための認定申告を行う際、活動内容に嘘の内容を書くと「不正受給」とみなされる可能性があります。
嘘をついて手当てを受給することは悪質であり、不正受給が発覚した場合には失業保険をもらえなくなるどころか、その給付金を3倍で返還しなくてはなりません。
求職活動実績をごまかして嘘の内容を書くことは止めましょう。
注意点3.受給中のボランティアや手伝いも申告する必要あり
受給中に、パートやアルバイトだけでなく、手伝いやボランティア活動をした時も、必ず申告書に記入する必要があります。
ポイントは、無給でも記入しなくてはならない点。
収入があった場合は、その日の基本手当日額が減額されたり、支給日が先送りになります。
謝礼が出るボランティアを行い、後になってそのことが発覚した場合、失業保険の不正受給とみなされる可能性もあります。リスクを回避するためにも事前に、相談・申告しましょう。

みとみさん
不正受給を疑われないために、申告書は正確に漏れなく記入しましょう。
受給中のパートやアルバイトは、「1日4時間以上、週20時間未満」であれば、働いた日の基本手当日額は支給されず、先送りされます(減額されません)。
また、「4時間以内の内職・手伝い」の場合は、その日の基本手当日額が減額されたり、支給されない場合もあります。
パートやアルバイトする場合は、事前にハローワークに相談してください。
失業保険の求職活動の実績に関するQ&A
それでは、最後に失業保険の求職活動の実績に関する疑問にお答えします。
疑問1.失業認定申告書を紛失したらどうすればいい?
誰でも紛失することはあるので、ハローワークの係員に申し出れば再度もらえます。
疑問2.失業保険をもらうまでにアルバイトをしてもいい?
アルバイトの期間や週の勤務時間にもよりますので、事前にハローワークに相談しましょう。
7日間の待期期間はアルバイトは出来ませんのでご注意。
疑問3.手当を受給中で、再就職先が決まったらどうしたらいい?
就職日が次回認定日より後であれば、指定されている次回の認定日にハローワークへ就職が決まったことを申告する必要があります。
就職日が次回認定日より前の場合は、就職日の前日に来所し、就職の申告をするようにしましょう。
就職日の前日が土日祝日の場合は、その前の日までにハローワークへ行くする必要があるので注意しましょう。
疑問4.虚偽の申告をしてしまったらどうしたらいい?
注意点にも記載したように、失業保険を受け取れないだけでなく「不正受給」として処分される可能性があります。
悪
質な場合は詐欺罪等で処罰される可能性もあるので、虚偽の申告は最初から避けるべきです。
まとめ
- 失業保険をもらう際の求職活動の実績は、会社都合での退職か自己都合かで異なる
- 『会社都合』での退職では、実績は最低2回必要(初回)
- 『自己都合』での退職では、実績は最低3回必要(初回)

みとみさん
求職活動はネットで簡単にでき、面接も、オンラインが増えています。ネットを活用して効率的に求職活動を行いたいですね。
また、ハローワークでは、職務経歴書の書き方や面接のセミナーなど多くの求職活動に役立つ講座が実施されています。
認定日にセミナーなどをチェックして、上手に活用しましょう。
参考
※1
高齢(60歳以上)であること、基礎疾患を有すること及び妊娠中である受給者の方は郵送による認定手続きあり。求職活動の実績基準も緩和。
みとみさん
失業保険をもらうには、3つの条件が必要です。
1.就職したいという意思があり積極的に仕事を探している
2.働く能力があり、いつでも就職できる
3.仕事を探しているが見つからない
積極的に仕事を探していることが条件なので、認定日ごとに求職活動の実績が必要です。