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最短1日!失業保険の『求職活動の実績』の作り方と3つの注意点

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「失業保険の手当を貰いたいけど、どうしたらいいの?」

「求職活動の実績はどのように示せばいい?」「裏技はある?」

結論、求職活動の実績を作るのに裏ワザはありません。ただし正規の方法でも、最低1日で実績は作れます。

ここでは、確実に認定される求職活動実績の作り方をはじめ、スムーズに失業保険を受けるための方法を分かりやすくまとめました。

実績例実績取得までの日数

求人への応募

最短1日

ハローワークが行う職業相談・
職業紹介を受ける

応募から1日~

ハローワークが行う講習・セミナーの受講

応募から数日

人材紹介会社や派遣会社が行う
職業相談や職業紹介を受ける

応募から数日程度

人材紹介会社や派遣会社が行う
求職活動方法などのセミナー受講

応募から数日程度

公的機関が行う職業相談、各種講習・セミナー受講など

応募から数日程度

個別相談ができる企業説明会など

応募から数日程度

再就職のための国家試験や
検定等の受講など

数か月~半年以上

正規の方法で最短1日!カンタンにできる求職活動実績の作り方

求職活動実績の作り方
まずは、一番簡単で確実な求職活動実績の作り方を紹介します。

求職活動実績と言えば、管轄のハローワークで職業相談をして見つけた求人に応募するというイメージがありますが、じつは在宅でもすぐに実績を作ることは可能です。

インターネットで求人を検索するだけでは活動実績とはみなされませんが、インターネットでの求人に「応募する」ことは求職活動として認められています。

求人応募については合否は関係なく、あくまで「求人に応募した」ということが活動実績として認められるため、最短1日・自宅で求職活動実績を作ることが可能です。

詳しいやり方をみていきましょう。

求職活動実績の作り方(忙しい人向け)

  • ハローワークで失業保険をもらうには「求職活動」の実績が必要
  • 実績の作り方1.転職サイトに登録する(おすすめはDYM転職
  • 実績の作り方2.求人サイトの企業の人材募集に2社応募する
  • 実績の作り方3.『失業認定申告書』に応募した企業を記入する

実績の作り方1.転職サイトに登録する

では、まず求職活動実績を作るために、転職サイトへ登録しましょう。

転職サイト・転職エージェントは数多くあるため、「どれに登録すべきか悩む」という方も多いかもしれません。

そんな方のために、次の項目でオススメの転職エージェントを紹介しているので参考にしてください。

実績の作り方2.求人サイトの企業の人材募集に2社応募する

次に、紹介してもらったで見つけた人材募集に2社ほど応募しましょう。

1社への応募につき実績1回となるので、2社への応募で求職活動2回とみなされます。

書類選考後の面接も考えて、必ず希望にそった企業に応募しましょう。

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実績の作り方3.『失業認定申告書』に応募した企業を記入する

次に、応募した企業名などを失業認定申告書に記入しましょう。

どのような求職活動を行ったかを選んで記入しますが、応募した企業名や応募日のほか、インターネットや電話などどのような方法で応募をしたか、職種などを記入します。

失業認定申告書

求職活動実績の書き方

転職エージェントから求人を応募した場合、以下のように書きます。

記入例1.転職エージェントからの応募

※画像出典:ハローワークインターネットサービス

  1. 事業所名、部署:応募した会社名
  2. 応募日:応募した日
  3. 応募方法:応募に利用したサイト名
  4. 職集:応募した職種
  5. 応募したきっかけ:(エ)
  6. 応募の結果:合格・不採用・選考結果待ち

このうち、応募の結果について記入する欄がありますが、この部分は「選考結果待ち」と記入して提出すれば問題ありません。

これで、失業認定をしてもらうための求職活動実績となります。

関連記事:失業認定申告書の「求職活動」の書き方まとめ|実績ごとの記入例

【最新】新型コロナウイルス感染症にともなうハローワークの対応(※東京労働局内)

新型コロナウイルス感染症にともなうハローワークの対応
緊急事態宣言下では、特例措置として認定を郵送でおこなったり、求職活動を行えなくても給付が受けられたりしていました。

緊急事態宣言の解除によりその特例措置も変更されています。

以下の内容は、東京労働局「東京労働局  (重要)雇用保険を受給中の皆様へ~緊急事態宣言解除に伴う失業認定日の特例措置について~」を参考にしています。

また、緊急事態宣言が出ていない県など、ほかの地域の対応は、管轄のハローワーク・または労働局へ問い合わせください。

郵送による認定について

郵送による認定については2021年10月28日で終了します。

緊急事態宣言解除に伴う特例措置

※参考:東京労働局 (重要)雇用保険を受給中の皆様へ~緊急事態宣言解除に伴う失業認定日の特例措置について~

10月29日以降はハローワークへ出向き認定に戻ります。

ただし、60歳以上の方や基礎疾患のある方など感染リスクの高い方は郵送でも可能です。

求職活動実績の免除について

求職活動実績の免除については、いきなり措置が解除されるわけではありません。

1日でも認定期間と緊急事態宣言期間がかぶっており郵送で認定ができるのであれば、求職活動実績は免除されます。

つまり、2021年9月に認定期間が含まれている場合は、次の認定は求職活動実績が免除されるということです。

失業保険をもらうために必要な「求職活動の実績」

失業保険(※1)をもらうためには、ハローワークに4週間毎に2回以上の求職活動を報告して、失業している状態であることを認めてもらわなければなりません。

失業保険はあくまで今後働く意思がある方が対象ですので、働く気がない人や働くことが不可能な人は失業保険を受け取ることができません。

つまり求職活動というのは、積極的に働く意思があることをハローワークに示すための行動といえるでしょう。

求職活動を行い、認定日にハローワークに出向き、「失業状態」と認められたら失業保険を受給できます。

※1「失業保険」は正式名称ではなく、雇用保険の「失業給付の基本手当」のことを指します。

失業状態とは働く意思と能力があるのに再就職できていない状態のこと

ハローワークは、失業の状態を以下のような状態だと定義しています。

ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることハローワークインターネットサービス

  1. 身体的にも精神的にも今すぐ働ける状態である
  2. そのうえ、再就職のための努力をしている
  3. なのに、仕事に就けない

以上の3つがそろっている状態を指すということです。

ハローワークに失業状態と認めてもらう「認定日」

失業保険の申請で重要なのが、4週間に1回の周期でおとずれる「認定日」です。

認定日とは、「申請者が本当に失業しているか」「積極的に求職活動をしているか」など、給付に値する状態かどうかを確かめるためのもので、申請者は認定日には必ずハローワークへ行く必要があります。

この認定日にハローワークで失業認定を受けた後、約1週間ほどで失業保険が振り込まれるという流れです。

確実に失業保険を受け取りたいのであれば、決められた日に必ず失業認定を受けにハローワークへ行きましょう。

また、年末年始や祝日・休日が重なる場合は振り込みが遅れる可能性がありますので、心配であれば振込み日などをハローワークに聞いておくのがオススメです。

認定日については、失業保険認定日はどう決まる?退職から失業保険を受け取るまでの流れ7STEPで詳しくまとめていますので参考にしてください。

認定日が祝日になる場合は、認定日の日付もずれる

失業保険の振り込み日が祝日などの休日の場合、振り込みが前後することがありますが、認定日が祝日になる場合にも同様にずれが生じます

認定日が祝日の場合はハローワークが休みのため、認定日がその前後にずらされることがあるため、注意が必要です。

違う週の別の曜日になる可能性もあるため、認定日なのにうっかりハローワークへの来所を忘れてしまったということにならないよう気を付ける必要があります。

しっかりと失業保険を受け取るためにも、認定日の変更には気を付けておきましょう。

必要な求職活動実績の回数は「初回認定日」と「2回目以降」で変わる

求職活動は「認定日までに2回以上しなければならない」と説明しましたが、初回の認定日だけは違います。

<認定日までに必要な実績の回数>

 会社都合自己都合

初回認定日

1回以上

1回以上

2回目認定日

2回以上

(給付制限2ヶ月)
2回以上

(給付制限3ヶ月)
3回以上

3回目以降

2回以上

2回以上

※参考:厚生労働省Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~Q31

会社都合と自己都合でどんな違いあるのか、詳しく見ていきましょう。

「会社都合」での退職は、給付までに実績が最低1回必要

倒産やリストラ・解雇など会社都合や、やむをえない自己都合退職の場合、初回の認定日までに求職活動実績が最低1回以上必要になります。

ただ、ハローワークで失業保険の申請した際に必ず受講する「受給者初回説明会」に参加すれば求職活動実績1回とみなされるため、初回認定日までにほかの求職活動をする必要はありません。

2回目以降の認定日には、認定日前日までに2回以上の求職活動を行う必要があります。

会社都合は給付制限期間などがないため、認定日に失業状態と認められれば即給付金を受け取ることができます。

「自己都合」での退職は、給付までに実績が最低3回必要

自己都合の場合も、初回の認定日までに求職活動実績が最低1回以上あればOKです。

会社都合と同様ハローワークの「受給者初回説明会」の参加が1回とカウントされるので、初回はそれで済むでしょう。

ただし、給付制限期間があるので初回認定日に失業状態と認められても失業保険は受け取れず、給付制限明けの認定日を待つことになります。

求職活動実績の回数自体は会社都合での退職と変わりありませんが、給付制限があるために実際に手当を受けとるまでの回数でいうと3回以上行う必要があるということになります。
自己都合退職者が給付を受け取るまでのフロー

2回目の認定日は、給付制限期間が2ヶ月の場合は認定日前日までに2回以上、3ヶ月の場合は3回以上求職活動を行います。

認定日当日に求職活動の実績が足りないときはどうする?

もし、認定日までに求職活動実績が足りない場合、当日はどうすればいいのでしょうか?

結論、その期間は失業状態ではないことになり失業保険は受け取れなくなり、その分の給付は先送りされます。

そのときに受け取れなくなるだけで、減額や消滅してしまうわけではないので安心してください。

ただし、失業保険が受け取れる期間は離職日の翌日から1年間ですので、先送りされた結果1年を過ぎてしまった場合は受け取れなくなります。

求職活動実績が足りない認定日の対処法:とにかくハローワークに出向く

足りない場合でも速やかにハローワークに向かいましょう。

なぜなら、次の期間の失業認定申告書の受け取りや、次回認定日を決める必要があるからです。

また、いっしょに職業相談をすれば実績を1回得ることもできます。

求職活動実績が足らなくても罰則などはありませんので、正直に申告をしにいきましょう。

職業相談、セミナーのみもOK!認められている求職活動実績の一覧

認められている求職活動
求職活動とみなされるものは、求人に応募することだけではありません。

たとえば、許可・届出がある民間機関が行う職業相談、公的機関等が行う講習やセミナーの受講、個別相談ができる企業説明会等の受講などが挙げられます。

求職活動の実績になるものをまとめて紹介します。

実績例実績取得までの日数

求人への応募

最短1日

ハローワークが行う職業相談・
職業紹介を受ける

応募から1日~

ハローワークが行う講習・セミナーの受講

応募から数日

人材紹介会社や派遣会社が行う
職業相談や職業紹介を受ける

応募から数日程度

人材紹介会社や派遣会社が行う
求職活動方法などのセミナー受講

応募から数日程度

公的機関が行う職業相談、各種講習・セミナー受講など

応募から数日程度

個別相談ができる企業説明会など

応募から数日程度

再就職のための国家試験や
検定等の受講など

数か月~半年以上

求職活動の実績例1.インターネットで求人に応募する

冒頭にも紹介しましたが、一番わかりやすく簡単な求職活動実績はインターネットで転職サイトなどに登録し求人に応募することです。

求人応募であればなんでも求職実績になりますが、在宅でその日のうちに応募が完了できるインターネットでの応募がいちばん簡単です。

求職活動実績の作り方をおさらいしたい方は、正規の方法で最短1日!カンタンにできる求職活動実績の作り方を確認してください。

求職活動の実績例2.ハローワークで職業相談する・職業紹介を受ける

ハローワークで行う職業相談や職業紹介も求職活動の実績になります。

認定日に失業認定してもらいそのまま相談もしてしまえば、それで求職活動実績1回ということになります。

▽職業相談の方法やコツなどは「ハローワークの職業相談のみで求職活動実績はOK!|具体的な質問例と相談のコツ」でまとめていますので参考にしてください。

求職活動の実績例3.人材紹介会社・派遣会社で職業相談する・職業紹介を受ける

ハローワーク同様、民間の人材紹介会社や派遣会社で職業紹介を受けても実績になります。

注意したいのが、人材紹介会社に登録した・ネットで人材紹介会社に問い合わせたなどでは実績になりません。

求人に応募するか、派遣会社で再就職先を具体的に提示されたうえで雇用条件について話すなど、再就職のための行動をしていると客観的に分かるものが必要になります。

求職活動の実績例4.講習・セミナーを受講する

ハローワークや人材派遣会社、民間団体などが主催するセミナーに受講することも求職活動の一つです。

セミナーは参加証などがもらえますので、認定日に提出することで実績として認められます。

参加するセミナーによっては求職活動実績にならないものもあるので、不安であればあらかじめ確認しておきましょう。

▽セミナーに参加したときの申告の方法などは「求職活動の実績は民間セミナーのみでOK!注意点&申告書の書き方」で、図解でまとめていますので参考にしてくださいね。

求職活動の実績例5.個別相談ができる企業説明会に参加する

セミナーに近いですが、企業説明会も求職活動実績になります。

イベント情報などに「この企業説明会は求職活動実績になります」と説明書きがある場合が多いのでチェックしてみましょう。

その企業を深く知るチャンスですので、目的の企業や職種がある場合は積極的に参加するのがオススメです。

求職活動の実績例6.再就職のために資格を取得する・試験を受ける

希望職種への再就職に必須の資格や、取っておくと就職活動で有利になる資格などがある場合、その資格を「受験」することで実績になります。

受験していれば求職活動として認められるため、「求人への応募」同様、結果の合否は実績に関係ありません。

ただし、資格試験であればなんでもいいわけではなく、自分の目指す職種や業界に関係がある資格であることが前提です。

あまりにかけ離れており関係性がないと判断された場合は、実績として認められない可能性が高いので注意しましょう。

求職活動実績とは認められない活動

求職活動にはさまざまなものが含まれますが、求職活動実績とは認められないものがあります。

  1. インターネットでの求人検索
  2. 求人情報雑誌での求人閲覧
  3. 職業紹介所・人材紹介会社への登録
  4. ハローワークでパソコンを用いた求人検索
  5. 資料請求
  6. 求人についての問い合わせ

すべて応募さえすれば実績になります。

しかし、検索しただけ、問い合わせただけ、などでは実際に再就職に向けた動きとは言えません。

「求職活動実績」のほか、失業保険の受け取りに必要な書類

失業保険手当てをもらうためには、求職活動実績を作るだけでなく、以下の書類・準備物が必要となります。

失業保険をもらうために必要なものリスト

マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載されている住民票のうち、どれかひとつ。

運転免許証やパスポート、写真付きの資格証明書など官公庁が発行した身分証明書、もしくはこれらのものが無ければ公的医療保険の被保険者証や、児童扶養手当証書などを持参します。

写真2枚に関しては、サイズはタテ3.0cm×ヨコ2.5cmで正面上半身が写っているものを用意しましょう。

※参考:厚生労働省Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~Q4

失業保険の求職活動の実績を申告する際の注意点3つ

注意点
失業保険をもらう上で必要となる求職活動実績ですが、申告する際には注意しておくべき点があります。

活動実績が認められないと失業保険の「不認定」になってしまいますが、だからと言って不正を行ったり、ルールに反したことを行うと手当てが減額になるほか、実績が認定されなくなる可能性もあります。

そういったことがないよう、次の3つの点に注意して実績を申告しましょう。

  • 注意点1.応募した会社の面接は辞退しない方がよい
  • 注意点2.失業保険の認定申告の時に嘘の内容は書かない
  • 注意点3.受給中のボランティアや手伝いも申告する必要あり

注意点1.応募した会社の面接は辞退しない方がよい

インターネット経由でもハローワーク経由でも、求人に応募して面接を行うことになった場合、出来る限り面接を辞退することは避けましょう

失業保険をもらうには就職する意思がある、いつでも就職できるという前提があるので、面接の辞退は避けたいところです。

しかし、やむをえない事情がある場合、ていねいに辞退する理由を説明できるようにしましょう。

注意点2.失業保険の認定申告の時に嘘の内容は書かない

失業保険をもらうための認定申告を行う際、活動内容に嘘の内容を書くと「不正受給」とみなされる可能性があります。

嘘をついて手当てを受給することは悪質であり、不正受給が発覚した場合には失業保険をもらえなくなるどころか、その給付金を3倍で返還しなくてはなりません。

求職活動実績をごまかして嘘の内容を書くことは止めましょう。

注意点3.受給中のボランティアや手伝いも申告する必要あり

受給中に、パートやアルバイトだけでなく、手伝いやボランティア活動をした時も、必ず申告書に記入する必要があります。

ポイントは、無給でも記入しなくてはならない点。

収入があった場合は、その日の基本手当日額が減額されたり、支給日が先送りになります。

謝礼が出るボランティアを行い、後になってそのことが発覚した場合、失業保険の不正受給とみなされる可能性もあります。リスクを回避するためにも事前に、相談・申告しましょう。

失業保険の求職活動の実績に関するQ&A

それでは、最後に失業保険の求職活動の実績に関する疑問にお答えします。

疑問1.失業認定申告書を紛失したらどうすればいい?

誰でも紛失することはあるので、ハローワークの係員に申し出れば再度もらえます。

疑問2.失業保険をもらうまでにアルバイトをしてもいい?

アルバイトの期間や週の勤務時間にもよりますので、事前にハローワークに相談しましょう。

手続き後7日間の待期期間はアルバイトはしてはいけませんので注意してください。

疑問3.手当を受給中で、再就職先が決まったらどうしたらいい?

就職日が次回認定日より後であれば、指定されている次回の認定日にハローワークへ就職が決まったことを申告する必要があります。

就職日が次回認定日より前の場合は、就職日の前日に来所し、就職の申告をするようにしましょう。

就職日の前日が土日祝日の場合は、その前の日までにハローワークへ行くする必要があるので注意しましょう。

疑問4.虚偽の申告をしてしまったらどうしたらいい?

注意点にも記載したように、失業保険を受け取れないだけでなく「不正受給」として処分される可能性があります。

悪質な場合は、不正に受給した額の2倍相当の納付が命ぜられたり、詐欺罪などで処罰される可能性もあります。

虚偽の申告は最初から避けるべきといえるでしょう。

疑問5.電話での問い合わせは求職活動の実績になる?

電話での問い合わせは、原則求職活動の実績として認められません。

ですが、認められるケースも中にはあります。

詳しくは電話問い合わせは求職活動実績にならない!理由とすぐできる実績の作り方で解説していますので参考にしてください。

※2021年5月に編集部追記

まとめ

  • 失業保険をもらう際の求職活動の実績は、会社都合での退職か自己都合かで違う
  • 『会社都合』での退職、給付までに実績は最低1回必要
  • 『自己都合』での退職、給付までに実績は最低3回必要

参考

※厚労省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)

※ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続きのご案内

※ハローワークインターネットサービス よくあるご質問(雇用保険について)

※東京労働局  (重要)雇用保険を受給中の皆様へ~緊急事態宣言解除に伴う失業認定日の特例措置について~

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Writer パラナビ編集部

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