いま個人事業主になるエンジニアが増えています。
それにともない、個人事業主になりたいエンジニアをサポートする心強いサービスも充実してきています。
今回は、フリーランスと個人事業主との違いという基礎知識や、個人事業主となるメリット・デメリット、オススメのサービスなどをまとめした。
個人事業主へのステップアップの具体的な方法をみていきましょう。
Contents
個人事業主とフリーランスの違い
フリーランスと似たような意味で使われる個人事業主
二つの違いは以下の通りです。
- フリーランス…会社・団体に属さないで仕事をする働き方のこと
- 個人事業主…個人で事業を行っていることを税務署に申告した人のこと
この項目では、それぞれの違いについて詳しく説明していきます。
フリーランスは「働き方」を指す
フリーランスは企業や団体と雇用契約をむすぶことなく、仕事の獲得から実務、報酬の交渉・受け取りまで、なにもかも自分一人で行う働き方のことをいいます。
あくまで「働き方」の一つで、公的な手続きや申告をしなくても一人で仕事を行っていれば「フリーランス」と名乗ることができます。
個人事業主は「税法上の区分」を指す
個人事業主とは個人で事業を行っている人のことを指し、フリーランスの「働き方」とは違い、「税法上の区分」のことをいます。
つまり個人事業主とは、税法上で「会社を設立せず個人で独立して事業を行っている人」と区分されている人のことです。
個人事業主として名乗れるのは「開業届」を提出した人だけです。
- 開業届を出していないがフリーランスとして働いている→フリーランス
- 開業届を出してフリーランスとして働いている→フリーランスとして働く個人事業主
フリーランスと個人事業主、同じような意味で使われるが、個人商店など経営する人も個人事業主になるので、必ずしも同じ意味合いで使用されているわけではないようです。
エンジニアが開業届を出して個人事業主になるメリット4つ
開業届を出して個人事業主になるメリットを紹介します
メリット1.確定申告で青色申告ができる
エンジニアが個人事業主になるメリットの1つ目が、確定申告が青色申告でできることです。
なぜなら青色申告ができると、最大65万円の特別控除が受けられて節税になるからです。
控除額が大きくなると自分の所得額を少なく申告でき、納税額が少なくなります。
開業届と一緒に、または開業から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、青色申告ができるようになります。
メリット2.赤字の繰り越しができる
エンジニアが個人事業主になるメリットの2つ目が、赤字の繰り越しができることです。
なぜなら事業赤字の繰り越しは白色申告ではできず、個人事業主ができる青色申告でのみ可能だからです。
青色申告では赤字になった翌年に黒字が出た場合、繰り越した赤字を黒字と相殺できます。
開業初年度でまだ売上が少なく、経費がかかった場合などはとくに役立てたい制度です。
メリット3.事業の証明書として使える
エンジニアが個人事業主になるメリットの3つ目が、開業届を証明書として使えることです。
なぜなら開業届が事業主の証明になり、各種手続きの申し込みが可能になるからです。
たとえば屋号名義で銀行口座の開設や事業者向けサービスを申し込む、小規模企業共済への加入手続きをするときなどは、確定申告書の写しが必要です。
ですが開業直後でまだ確定申告を行っていない場合、開業届の写しを代わりの証明書として使えます。
メリット4.「小規模企業共済」に加入できる
エンジニアが個人事業主になるメリットの4つ目が、小規模企業共済に加入できることです。
なぜなら会社勤めではない個人事業主に退職金はありませんが、小規模企業共済への加入で退職金が受け取れるようになるからです。
開業届を提出すると、その控えを証明書として小規模企業共済に加入できます。
小規模企業共済の共済金は退職所得控除の、掛金は所得控除の対象になるので節税できるメリットもあります。
エンジニアが開業届を出して個人事業主になるデメリット2つ
反対にデメリットも見ていきましょう。
デメリット1.確定申告が複雑になる
エンジニアが個人事業主になるデメリットの1つ目が、確定申告が複雑になることです。
なぜなら開業後の個人事業主が行える青色申告は、白色申告よりも多くの手続きと帳簿管理が必要だからです。
青色申告は白色申告とは違い、仕訳帳と総勘定元帳とを使う複式簿記で会計管理を行います。
会計管理が苦手なエンジニアは専門家に依頼するか、会計ソフトを利用するとよいでしょう。
デメリット2.扶養から外れてしまう可能性がある
エンジニアが個人事業主になるデメリットの2つ目が、扶養から外れる可能性があることです。
なぜなら個人事業主は、配偶者の勤め先によっては健康保険組合に入れないルールがあるからです。
一般的には個人事業主の年間取得が130万円以上になると、健康保険上の扶養から外れます。
また、健康保険組合によっては個人事業主の収入額に関わらず、配偶者の扶養に入れないところもあるので、国民健康保険料と国民年金保険料とを自分で払わなくてはなりません。
個人事業主のエンジニアが知っておきたいサポートサービス
個人事業主のエンジニアとしてやっていくには多くの不安がありますよね。
しかし、いまは個人事業主のエンジニアをサポートしてくれるサービスが多くあります。
不安なく個人事業主のエンジニアとしてやっていくために活用したいサービスを見ていきましょう。
1.エンジニア向け案件紹介エージェント
フリーランスや個人事業主に仕事を紹介するフリーランスエージェントがあります。
最近は仕事を紹介するだけでなく、個人事業主が不安を抱きやすい福利厚生面のサポートをしてくれるエージェントが増えています。
たとえば、週に2日から働ける「ITプロパートナーズ」では、「ITプロトータルサポート」と呼ばれる福利厚生サポートがあります。
保険や、税金、契約などの法律関係の中から自分が必要としている分野のサポートを選んで受けることができます。
在宅やリモートの案件を見つけられるITプロパートナーズ
ITプロパートナーズは、エンジニアをはじめとするフリーランスの自立を支えるサービスです。
週2日から働ける案件やリモート案件の数が圧倒的に多く、自分のスケジュールをうまく調整し効率的に副業を始められます。
また、ITプロパートナーズは間に仲介業者を挟まずに直接クライアントと契約しているため、中間マージンがなく、高単価な案件が多いのも魅力です。
とくにエンジニア経験3年以上の方や 、1人で開発を進められるスキルがある方はすぐに活躍できる案件が多数揃っていますよ!
※東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に在住の方が対象
2.会計ソフト
確定申告は自分で行うと骨が折れるものです。
とくに個人事業主が行える青色申告は複式簿記の知識を必要とするため、余計に手順は煩雑になります。
そのため、確定申告を自分で行うとなると会計ソフトの利用が必須です。
たとえば、必要項目を入力するだけでで申告書が作成できる「freee(フリー)」のような便利なツールを使用してみましょう。
3.バーチャルオフィス
個人事業主のエンジニアは、バーチャルオフィスを利用してみてはいかがでしょうか。
なぜならバーチャルオフィスを使えばオフィスを構えるためのコストを抑えられ、人気の都心部ですぐに事業を始められるからです。
たとえば都心の一等地のバーチャルオフィスは、各種オプションをつけても月1万円ほどで借りられます。
また、自宅をオフィスにするのと違い、住所と電話番号などのプライベートな情報を開示せずに済みますし、人気の街にオフィスを構えることで自分の事業のブランディングも可能です。
エンジニアが個人事業主になるために開業届を提出する方法
エンジニアが個人事業主になるためには、開業届を事業開始から1か月以内に提出しましょう。
国税庁のWebサイトからのダウンロードや最寄りの税務署から開業届を用意し、必要事項を記入して捺印します。
開業届は最寄りの税務署に郵送するか、直接出向いて窓口や時間外収受箱に、またはe-Taxで提出できます。
開業届の提出時にはマイナンバーカード(ない場合は身元確認書類とマイナンバーが確認可能な公的書類)が必要なので、コピーを同封または一緒に持参します。
開業届の控えは屋号名義の銀行口座の開設や助成金申請などで必要になるので、手元に保管しておきましょう。
エンジニアが個人事業主になる際に気を付けたいこと3つ
エンジニアが個人事業主になりたい注意点を3つ紹介します。
とくに個人事業主になるとお金や税金回りで気をつけなくてはいけない機会が増えるので、一つずつ確認しましょう。
注意点1.開業届は開業後一ヶ月以内に提出する
開業届は、開業後1か月以内に提出しなければなりません。
しかし開業届が未提出でも罰則はなく、期限後でも提出は可能です。
ですが事業開始後に開業届けを出さないまま年を越してしまうと、その年の青色申告ができなくなる点には注意しましょう。
青色申告をすれば最大65万円の控除を受けられますから、事業を開始した年に所得が発生した場合は年末までに開業届を出すようにします。
注意点2.開業届とは別に「青色申告承認申請書」も提出する必要がある
開業届とは別に、青色申告承認申請書も提出しましょう。
なぜなら青色申告承認申請書を事前に税務署に提出していないと、青色申告を受理してもらえないからです。
青色申告承認申請書は開業届と同様の手段で入手でき、提出方法も同様です。
提出期限は開業日が1月1日〜15日の場合はその年の3月15日まで、1月16日以降であれば開業日から2か月以内です。
白色申告から青色申告に切り替えるのであれば、青色申告をする年度の3月15日が提出期限になります。
注意点3.経費率を意識する
個人事業主は経費を計上できるが、なんでもかんでも経費にしていると税務署から指摘がはいる可能性があります。
意識しておきたいのは「経費率」です。
経費率とは経費÷収入で計算できる、収入のうちの経費の割合のことをさす
一般的にエンジニア経費率の目安は50%といわれており、それを越すと多いといわれる
しかし、国税庁が公的に経費率の平均を発表しているわけではないため、適当な経費率というものはありません。
その事業での売上額によっても変わります。
あまりに経費率が高いと脱税を疑われ税務調査が入る可能性もあるので、意識しておきましょう。
まとめ
- 個人事業主とは、開業届を提出した人を指す「税法上の区分」
- エンジニアが個人事業主となると青色申告ができたり事業の信頼性があがるなどメリットが多い
- 最近は福利厚生サービスが充実した案件紹介エージェントも増えている