「公務員が副業や兼業できるのか?」
「副業で利益が出たら税金対策はどうしたらいい?」
この記事では、このような悩みについてわかりやすく解説します。公務員が副業する際の注意点やコツ、税金の制度を知り、自分に合う方法で副業を始めましょう。
公務員でもできる副業や兼業を知りたい という人は「公務員におすすめな副業や兼業は4種類」に目を通してみて下さいね。
Contents
公務員は「公益的活動」の範囲で副業や兼業が可能
2020年5月時点では、公務員ができる副業は「公益的活動」と見なされるものに限定されています。
公益的活動とは、経済的理由や家族環境、心身の状況などで支援が必要な方に対する社会福祉サービスであること。
そして、かかった費用以下の料金を取るか、もしくは料金を取らないで行う事業であることの全てを満たしている必要があります。
例えば、地域に暮らす障害者や高齢者の方々が交流するイベントや、子育て家族へ交流の場を提供する活動などが該当します。
公務員の副業や兼業には制限がある
公務員は営利団体に関わってはいけないとされているため、おこなえる副業や、兼業できることには限りがあります。
ですが2020年5月現在では、一部認められている副業もあります。
公務員が副業もしくは兼業する際には、可能な範囲を正しく理解してから始めるようにしましょう。
公務員の副業や兼業には法律で規定がある
国家公務員法と地方公務員法には、公務員の就業規則が規定されています。
国家公務員法の第103条には、公務員が営利企業を運営してはいけないこと、
104条ではあらゆる事業、もしくは事務を行う場合には、内閣総理大臣と所轄庁のトップの許可を得なくてはならないとあります。
また地方公務員法の第38条にも、同様の規定があります。
つまり、公務員は副業と兼業をすることを法によって制限されているといえます。
公務員の副業や兼業に制限がある理由3つ
公務員の給与は国民からの税金で賄われてるため、3つの点で一般企業に勤めている人よりも副業に関して厳しく規制されています。
まず1つは、副業や兼業を行うことによって、公務員としての信用を失う行為につながる可能性があること。
2つ目は、公務員は多くの個人情報を扱っているため、守秘義務を守れなくなる可能性があること。
3つ目は、副業や兼業を行うことによって、本業に専念できなくなる可能性があることです。
禁止されている副業や兼業を公務員が行うと罰則がある
国家公務員法82条は、国家公務員の4つの懲戒処分について定めています。
失職させる「免職」と一定期間職務につくことができず給与を得られない「停職」、給料(俸給)が減額される「減給」、戒める申し渡しを行う「戒告」の4つです。
加えて法律では定められていませんが、監督者から申し渡される「訓告(くんこく)」と、それよりもさらに軽い「厳重注意」の処分もあります。
公務員が副業や兼業を行うと、いずれかの処分を受ける可能性があります。
公務員の副業や兼業に積極的な2つの地方自治体
公務員の副業または兼業を薦めている地方自治体があります。
なかでも兵庫県の神戸市と奈良県の生駒市は、公務員の副業制度を整備したことで知られています。
自治体1.公務員の副業導入に最も早く取り組んだ【兵庫県神戸市】
兵庫県神戸市は、2017年4月に「地域貢献応援制度」を設け、公務員の副業を一部認めています。
高齢化などで人手不足に悩むNPO法人や地域団体の活動を、公務員が手伝えるようにするものです。
この制度では、継続して行う公益性の高い地域活動を行う場合であれば、報酬を得ても良いとされました。
「ユニバーサル・ビーチ」を目指す海岸での障害者支援や、NPO法人に手話通訳者として登録して活動する取り組みなどを行っています。
自治体2.曖昧な副業規定を明確化した【奈良県生駒市】
奈良県生駒市は、2017年8月から市の職員が地域貢献活動を行えるようにする基準を定め、運用開始しています。
報酬を受け取ることになる、子どもへのスポーツ指導やNPO活動などの地域活動に公務員が参加できるようにしたものです。
さらに2018年8月には基準を一部改正し、副業ができる職種や、活動できる地域の範囲を大幅に拡大。
公務員が行える副業の定義を明確にして、積極的に推進しています。
【公務員向け】副業や兼業を始める際のポイント2つ
公務員が副業や兼業を行う際には、下の3つのコツを押さえておきましょう。
法律違反にならないかにはくれぐれも注意し、事前に上司に相談しておくことをおすすめします。
ポイント1.公益性がある事業であること
公務員が副業を行えるのは、公益性がある事業に限られています。
NPO法人や、地域振興を目的とした活動でしたら、公益性があると認められるでしょう。
営利目的を第一とした、一般企業に関わる副業をすることはできません。
収益の公益性が不明確な副業は、避けた方が良いでしょう。
ポイント2.自営兼業承認申請書の提出の有無を確認する
公務員が副業を始める前には、「自営兼業承認申請書」を提出しなければならないかを確認しておきましょう。
「自営兼業承認申請書」は、副業禁止規定の例外を認めてもらうための申請書です。
申請書はいきなり提出するのではなく、事前に上司に相談しておきましょう。
そして申請許可はすぐ下りるとは限らないそうで、1年半ほど待たされた事例もあるようなので、すぐに始めることはできません。
公務員におすすめな副業や兼業は4種類
公務員法に触れない、公益的活動にあたる副業もあります。
公務員の方におすすめしたい副業や兼業を4つ紹介しましょう。
種類1.自己資産を投資するFX
FXは少額から取引可能で、安定した収益が見込めるので、公務員にはオススメの副業です。
なぜなら、相場の値動きが小さく安定しているからです。
またFXは株式投資と異なり、平日の好きなときに投資可能なので、就業後の時間でも取引ができます。
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種類2.自己資産を運用する不動産業
公務員が行える範囲の不動産業についての規定は、1956年に制定された人事院規則にあります。
副業にあたらない不動産業では、守るべきポイントが2点あります。
1つは、管理会社に業務を全て委託すること。
もう1つは、不動産や駐車場賃貸を行った場合の年間収入額が、500万円以下であることです。
これらを守れば、公務員でも副業で自己資産を運用した不動産業が可能です。
公務員なら知っておきたい不動産投資の始め方2STEP
不動産投資のおおまかな流れは以下の通りです。
公務員向けの不動産投資の始め方
- 不動産会社に希望の条件を相談
- 納得したら投資物件を購入
年収500万以上の公務員におすすめの不動産会社はイエベスト不動産投資
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種類3.年に1度の確定申告をすれば始められる投資信託
公務員であっても、投資信託を行うことは可能です。
投資信託は毎月決まった額から始めることができ、運用をプロにお任せもできるので投資初心者にも向いています。
ただし投資信託で得た利益は、確定申告をしないと無申告で罰せられます。
重い追徴課税を支払うこともありますから、年1回の申告を忘れないようにしましょう。
種類4.家業を手伝うレベルの農業
公務員は小規模であれば、兼業で家業を手伝うなどの理由で農業を行うことが可能です。
小規模とは、農業経営で収益を上げる目的ではなく、自家消費ができる程度の規模をいいます。
耕地面積30a、またはできた農産物を年間50万円以上販売するような農業規模であれは、事前に申請することが望ましいでしょう。
【公務員向け】始めやすいが注意すべき副業は3種類
公務員でも可能で、始めやすい副業はありますが、中には注意しなければならないことも。
行う内容によっては、あとで罰せられたり不利益になったりすることがありますので、確認しておきましょう。
種類1.FX取引
公務員のFX取引は禁止されてはいませんが、為替の取引チャートをマメに確認しなくてはならないため、本業に支障が出る可能性があります。
たしかにFX取引は自己資産で手軽に始められますし、利益を得られることが期待できます。
しかし損をしてしまうリスクも高めなので、特に投資初心者は注意が必要です。
種類2.オークションでの販売
また、引越しの際や年末の大掃除で出てきた不用品などをオークションで出品することは、副業とはいえないでしょう。
オークションが副業になるのは定期的に出品し、仕入れた金額よりも高く販売して利益を得ている場合です。
オークションは公務員が禁止されている副業に当たるかが曖昧ですから、あまりおすすめできません。
種類3.執筆や講演活動
公務員は、執筆活動も認められています。
ただし公務員が講演活動や執筆業を行う場合は、事前に許可を得なくてはなりません。
さらに講演の場は、これまで培ってきた能力とスキルを発揮するチャンスでもありますが、講演スケジュールが本業に支障をきたさないようにしましょう。
また、執筆する際にはどんな内容を執筆するかが重要です。
公務員の信頼を損なうような内容は避け、迷う場合は上司に判断を仰ぎましょう。
公務員がアフィリエイトブログを運営するのは禁止
ブログに広告を載せ、アフィリエイトで継続して収入を得ることは営利目的とみなされ、公務員が禁止されている副業に該当します。
ただし営利目的ではなく、ブロガーとして活動するのは問題ありません。
執筆内容に配慮し、職務上の秘密を漏らしたり、公務員の信用を堕とすような行為にならないようにしましょう。
【公務員向け】副業の収益にかかる税金の確定申告の方法
公務員にも認められている範囲の副業をして、20万円以上の収益が得られた場合は、確定申告が必要です。
確定申告をするには、確定申告書に必要事項を記入し、本業の源泉徴収書を添えて管轄の税務署へ提出します。
近年では、スマートフォンから確定申告ができる「e-tax」も便利です。
確定申告をしないと、追加で税金を徴収されることにもなります。
公務員が副業・兼業する際の注意点3つ
公務員が副業、または兼業するときに注意しなければならないことは以下の3つです。
判断に迷ったときには、事前に上司に相談するようにしましょう。
注意点1.本職に支障が出ないように働く
公務員が副業を行う際には、本職に支障のない範囲にとどめておくことが大切です。
副業で疲れて本職で動けなくなるようなことがないよう、体力的に無理のないように行うことを前提としましょう。
副業では新しい知識やスキルを身につけ、本職に活かせるのがベストではないでしょうか。
注意点2.判断が難しい場合は事前に上司に相談する
公務員法では、公務員が営利目的の副業を行うことを禁止しています。
元々公務員は、一般企業の社員のように営利目的で働いているわけではないからです。
公務員法の定義を自分都合で解釈することは避け、判断に迷ったときは上司に相談することをおすすめします。
注意点3.公益性がある事業なのかを判断する
公務員は、公益性がある事業を副業にすることは認められています。
たとえば、地域に住む障害者や高齢者との交流イベントを催すことは、公益的な活動にあたります。
また、子育て中の人々に交流の場を提供する活動は可能ですが、交流スペースを貸し出す事業は認められません。
営利を第一とする目的の活動は、公益性があると認められない点に注意しましょう。
まとめ
- 公務員は公益的な副業・兼業は可能
- 公務員が規定に反する副業を行なうと罰則がある
- 副業は本業に支障が出ないように行う