会社員(サラリーマン)の副業で税金のことが気になる人は多いはずです。
会社員(サラリーマン)が副業を行う場合、一定の収入が発生すれば、税金を支払う義務があります。
会社員(サラリーマン)の副業での税金発生条件や、税金を支払う際の注意点を詳しく解説していきましょう。
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会社員(サラリーマン)が副業すると税金がかかる場合がある
会社員(サラリーマン)の副業で税金が発生する場合があります。
会社員(サラリーマン)として働いている場合、税金は会社の方が源泉徴収として自動的に支払いを行い、払いすぎた税金は年末調整で手元に戻ってくる仕組みです。
副業の場合、年間20万円以上の収入が発生すると、税金が発生します。
副業に関しては会社は関与していませんので、確定申告は自分で行わなければなりません。
納税金額は、確定申告書に記載した収入に応じて決まります。
会社員(サラリーマン)の副業に税金がかかる条件は2つ
会社員(サラリーマン)の副業で税金が発生する条件を解説します。条件は以下です。
- 副業で得た収入が20万円を超えるとき(アルバイトやパートなどで20万円以上の時など)
- 副業収入から必要経費を引いて所得が20万円以上の場合(物販の場合は仕入れ等)
副業でも必要経費は所得から引けます。
ただし、必要経費の控除が認められる所得は以下の3つに限定されています。
- 雑所得
- 事業所得
- 不動産所得
基本的に会社員(サラリーマン)の副業収入が年間20万円以上ある場合には、確定申告が必要である点を忘れてはいけません。
会社員(サラリーマン)が副業で得る所得の大半は雑所得に該当
会社員(サラリーマン)の副業は基本的に雑所得に該当します。
アルバイトやパートなどで収入を得た場合、すべて雑所得扱いになり、20万円を越すと確定申告が必要です。
雑所得の税金額は、本業の給与収入と合算されて算出されます。
本業での収入が高いうえに副収入があると総所得が増えるので、支払う税金が高額になる可能性があるので注意しましょう。
個人事業主なら、副収入は事業所得になる
会社員(サラリーマン)が副業を行う場合、個人事業主として開業する方法もあります。
個人事業主として副業を行う場合、副業の収入に必要経費を引いた金額を「雑所得」ではなく「事業所得」として確定申告するのが可能です。
個人事業主になるには、税務署への「開業届」が必要です。
また個人事業主である以上、「継続かつ反復」して収益を出す必要があるので注意しましょう。
副業の所得が20万円を超えたら【確定申告が必須】
会社員(サラリーマン)の副業の収入が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
確定申告の期間は決まっており、毎年2月16日〜3月15日が確定申告の期間になります。確定申告は最寄りの税務署か、インターネットで申請が可能です。
会社員(サラリーマン)の副業収入が20万円以上あるにもかかわらず、確定申告を行なっていない場合、追徴課税などの罰則があります。
面倒と敬遠される確定申告ですが、必要項目を入力するだけで申告書が作成できるfreee(フリー)など便利な会計ソフトもありますので、期間内に必ず行うようにしましょう。
確定申告の方法は3STEP
会社員(サラリーマン)が確定申告をする方法は以下の3STEPです。
- 源泉徴収を用意する
- 確定申告書類を記入
- 住まいの近くの税務署に提出
確定申告を怠ると、追加で税金を支払わなければならないので注意しましょう。
総所得にかかる税金は主に2種類
会社員(サラリーマン)が副業を行う場合には、税金の知識は必須です。
ここでは総所得にかかる税金の種類を解説していきます。
発生する税金は以下の2つです。
- 所得額が多いほど支払い金額の多い「所得税」
- 住んでいる地域により変わる「住民税」
以下の項目で、2つの税金を詳しく解説します。
1.所得額が多いほど支払額が多い【所得税】
所得税は課税される所得を元に算出され、総所得にかかる税金です。
所得が高くなるほど税率が上がる「累進課税」が適用されています。
税率の最低ラインは5%で最高ラインが45%と幅広く設定されているので、税率に応じて控除される金額も変動します。
所得400万円の場合の納税額は37万2500円で、内訳は以下の通りです。
- 所得400万円×0.2(20%税率)-42万7500円(控除額)=37万2500円(納税額)
所得税は、課税対象となる所得自体が大きくなれば大きくなるほどに納税金額が増える、「累進課税」方式です。
2.住んでいる地域によって異なる【住民税】
住民税は個人と法人により異なります。
個人にかかる住民税は「個人住民税」で、以下の2つに分けられます。
- 市町村税
- 都道府県民税
東京都在住の場合には特別区民税が課税され、「特別区民税」と「都民税」を合わせて住民税としています。
住民税の計算方法は2種類で、所得税の計算よりも複雑です。
- 均等割
- 所得割
均等割は全員一律に支払う税金で、支払う金額は地域によって変わります。
所得割は所得が多いほど支払う税金が多くなり、課税対象年の前年の1月1日から12月31日に得た所得が対象になります。
会社員(サラリーマン)の副業にかかる税金の注意点は2つ
会社員(サラリーマン)の副業にかかる税金の注意点を2つ解説します。
確定申告の際に慌てないように、確認しておきましょう。
1.すべての副業の所得から経費を引けるわけではない
副業で得た所得から経費を引くのも可能ですが、すべての所得から引けるわけではありません。
所得は10種類に分けられますが、経費控除が認められている所得は以下の3つです。
- 雑所得
- 事業所得
- 不動産所得
以上3つの所得に関しては経費控除が認められています。
また、パートやアルバイトのような仕事は給与所得になるので、控除対象ではありません。
控除対象になる仕事は主に以下の3つです。
- 内職
- 物販
- フリーランス
以上の3つの副業は控除に該当する副業です。
業務で使用した電話代や取材代(書籍の購入等)、家賃(仕事、プライベート混同も条件により可能)などを所得から引くと、所得税を抑えることができます。
控除対象の条件はプライベートの利用ではないものに限られます。
控除の対象を間違えると、脱税になるので注意しましょう。
また控除申請したものがすべて認められない可能性があるので注意が必要です。
2.副業の所得が1,000万円以上だと、消費税がかかる可能性がある
会社員(サラリーマン)の副業であっても副業の所得が1000万円以上だと、消費税が発生する可能性があります。
基本的には副業の所得で消費税が発生する可能性は低いですが、以下の条件の場合、消費税が発生するので注意しましょう。
- 日本で行った副業である
- 副業での2年間の収益が1000万円以上ある
- 事業内容が非課税取引に該当しない
非課税になる取引は国債、有価証券、学校教育が該当します。
副業所得が1000万円以上になるケースは珍しいので、基本的に副業の所得に消費税はかかりません。
会社員(サラリーマン)の副業にかかる税金に対するQ&A
会社員(サラリーマン)の副業にかかる税金に対する疑問をまとめました。
以下の2つを参考にしてみてください。
Q1.会社員(サラリーマン)は副業の確定申告をいつすればいい?
サラリーマン会社員(サラリーマン)が副業で確定申告が必要になった場合に、同じ年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
確定申告は確定申告書を記入して、税務署に提出するか「e-tax」を使用してインターネットで申請をします。
確定申告を行う際には源泉徴収票が必要なので、忘れずに準備をしておきましょう。
Q2.会社員(サラリーマン)は副業を必ず確定申告しないといけない?
会社員(サラリーマン)が副業で年間20万円以上の所得がある場合、必ず確定申告が必要です。
副業の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
ただし、会社員(サラリーマン)が医療費控除や住宅控除を受ける際には副収入が20万円以下であっても、確定申告書に副業の収入を記載する必要があります。
Q3.サラリーマンをしながら個人事業主になると税金と社会保険はどうなる?
会社員(サラリーマン)が個人事業主になっても、社会保険は変わりありません。
なぜなら、企業は社員の社会保険の加入が義務付けられているからです。
一方で、税金額は本業の所得に副業の収入が加わるので、税金が高くなります。
仮に副業が赤字になっていた場合、年末調整で逆に税金が戻ってくる可能性もあるので注意しましょう。
まとめ
- 会社員(サラリーマン)の副業の所得が20万円を超えたら税金がかかる
- 副業にかかる税金は所得税と住民税の2種類が基本
- 副業の所得が20万円を超えたら確定申告が必須