「アルバイトでも失業保険はもらえる?」「失業保険をもらっているときにアルバイトはNG?」
結論、失業保険は再就職までの支援と生活を保障するものなので、アルバイトでも条件を満たしていれば失業保険を受給できます。
ここでは、アルバイトが失業保険を受給するための条件や、実際に手当を受け取る方法や流れなど、アルバイトと失業保険についてまとめました。
Contents
失業保険とは「雇用保険の基本手当」のこと
厳密にいうと「失業保険」という制度はありません。
正式に表すと「雇用保険の被保険者が失業した場合に受け取ることができる基本手当」のことを言います。
国の社会保障制度で、「失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するため」に給付されるものです。
アルバイトが失業保険をもらう前提として「雇用保険に加入している」必要がある
さきほど紹介した通り、失業保険は「雇用保険の基本手当」のため、もらうには前提として雇用保険に加入している必要があり、加入していない場合は受給の対象にはなりません。
雇用保険はアルバイト・正社員などの雇用形態に関係なく、条件さえ満たしていれば加入の対象になります。
また、雇用主側には「条件を満たしている社員・従業員は雇用保険に加入させなければいけない」ことが法律で義務付けられています。
次の項目で雇用保険の加入の対象になる条件を、詳しくみていきましょう。
アルバイトが失業保険をもらうための基礎知識|雇用保険の加入条件2つ
以下2つの条件を満たすことで、雇用保険の加入の対象になります。
1.31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること(具体的に以下のような場合)
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2に関しては「会社と契約した所定労働時間」が20時間以上である必要があり、「通常は20時間未満の勤務だが、シフトの関係でたまたま20時間働いた」などの場合は対象になりません。
雇用保険の加入手続きは、雇用主が行います。
保険料は雇用主と加入した労働者が折半で負担するため、雇用保険に加入した時点で毎月の給料から「雇用保険」がひかれるようになります。
アルバイトが失業保険をもらうための基礎知識|失業保険の給付条件2つ
ここからは、失業保険を受け取るための条件をみていきましょう。
失業保険を受け取るには、「雇用保険に加入する」ほかにも条件があります。
- 一定期間、雇用保険に加入していること
- ハローワークが定める「失業状態」であること
詳しくみていきましょう。
条件1.一定期間、雇用保険に加入していること
ただ雇用保険に加入していればいいだけではなく、加入していなければいけない一定の期間があります。
退職の仕方によって、加入しておくべき期間が違います。
- 自己都合退職のケース:離職の日以前の2年間に、通算12か月以上の加入期間が必要
- 会社都合退職のケース:離職の日以前の1年間に、通算6か月以上の加入期間が必要
(※離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。)
条件2.ハローワークが定める「失業状態」であること
失業保険を受け取るには、ハローワークで失業している状態であると認められなければいけません。
失業の状態とは、以下の条件をすべて満たしている状態のことをいいます。
- 積極的に就職しようとする意思があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
失業保険は、就職を目指す人への給付金ですので、働く意思があり求職活動をしながらも就職ができていない状態の方が対象になります。
アルバイトは失業保険を”いつから・いくら”もらえる?
失業保険の給付額は、「基本手当日額×給付日数」で決まります。
ここでは簡単に計算式などをまとめました。
くわしい計算方法や給付日数の算出方法を知りたい方は「失業保険、【いくらを、いつからもらえる?】金額と期間の計算方法」の記事を参考にしてみてくださいね。
基本手当日額の計算方法
基本手当日額とは1日当たり貰える失業保険の額のことを言います。
基本手当日額は、以下の3ステップで算出できます。
- 退職前6か月の賃金(社会保険と税金が引かれる前の額で、賞与は含まない)を合計する
- (1)の算出額を180で割り、賃金日額を出す
- (2)の算出額に給付率をかける
給付率は50〜80%(ただし60〜64歳の方は45〜80%)で、賃金日額と離職時の年齢によって違い、賃金が低い人ほど高い給付率が設定されるようになっています。
給付日数の算出方法
給付日数は離職理由・離職時の年齢・雇用保険の加入期間、この3つの要素で決まります。
以下の表を参考にしてみてください。
一般離職者の場合(自己都合退職などの場合)
一般離職者の場合は以下の通りです。
離職時の年齢 | 被保険者の期間 | 給付日数 |
65歳未満 | 10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 | |
20年以上 | 150日 | |
65歳以上 |
1年未満 | 30日 |
1年以上 | 50日 |
障害者など就職の困難な人の場合は以下の通りです。
離職時の年齢 | 被保険者の期間 | 給付日数 |
45歳未満 | 1年未満 | 150日 |
1年以上 | 150日 | |
45歳以上65歳未満 |
1年未満 | 300日 |
1年以上 | 360日 |
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の場合(会社都合退職などの場合)
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の場合は、離職時の年齢と被保険者であった期間ごとに給付日が異なります。
離職時の満年齢 | 被保険者であった期間 | ||||
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 |
120(90)日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
150(90)日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上
60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上
65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業保険の申請から手続きまでの流れ6STEP
アルバイトの退職から失業保険を受け取るまでの流れは以下のとおりです。
- 「離職票」と「雇用保険被保険者証」とをアルバイト先から受け取る
- ハローワークで求職申込をする
- 申請後に7日間の待機期間を過ごす(自己都合退職の場合は、加えて3か月間の給付制限がある)
- 雇用保険受給説明会に参加する
- 「認定日」にハローワークへ行き、失業認定を受ける
- 失業手当が振り込まれる
申請後、失業保険を受け取り続けるには、決められた回数の求職活動を行い、決められた失業認定日にハローワークへ行かなければいけません。
求職活動をすることで、ハローワークに「転職活動中ではあるものの失業状態である」と認めてもらう必要があるのです。
関連記事:失業保険認定日はどう決まる?退職から失業保険を受け取るまでの流れ7STEP
最短1日!失業保険を受給するための「求職活動実績」の作り方
失業保険の受給のために必須な「求職活動」ですが、実績を作るのは難しいことではありません。
一番簡単な方法はネットで転職サービスなどから求人に応募することです。
外に出ることなく、自宅で実績を作ることができるため、コロナ禍でも感染リスクを気にすることなく実績をつくることができます。
求職活動でこまったら、「ネットで応募」と覚えておきましょう。
ネットで応募にオススメのサイトDYM就職
登録先に悩みたくない方におすすめなのが、質の良い求人が豊富な転職エージェントDYM就職です。
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失業保険の受給中でもアルバイトはできる
失業保険をもらっている最中にアルバイトを行った場合でも、失業保険をもらい続けることはできます。
前提として、失業保険を受給するには「失業状態であること」という条件があるため、ハローワークに就職したとみなされてしまうと受け取れなくなります。
このラインは明確に定められていませんが、よく参考にされるのが「雇用保険加入の対象になるかどうか」という基準です。
つまり、雇用保険の加入対象にならない範囲であれば、アルバイトはできるということです。
失業保険を受給中にアルバイトをする際の注意点4つ
雇用保険の加入対象にならない範囲であれば、アルバイトをしていても失業保険をもらい続けることはできると説明しました。
しかし、それにもいくつか決まりや注意があり、気を付けないと額が減ったり最悪受け取れなったりする可能性もあります。
覚えておくべき注意点をみていきましょう。
- 1日4時間以上アルバイトをすると支給が先送りになる
- 1日4時間未満のアルバイトでも収入額によっては減額の対象になる
- 雇用保険の対象になるほどにアルバイトすると受給できなくなる
- アルバイトをしていることは必ずハローワークへ申告する
注意点1.1日4時間以上アルバイトをすると支給が先送りになる
1日4時間以上働くと、その日は「働いた日」とみなされ、1日分の支給が先送りされます。
先送りであり減額ではないので、最終的に受給できる額は変わりません。
ただし、失業保険の受取期限は離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)と定められています。
先送りをし続けこの期間を超えてしまった場合、受け取れなくなるので注意しましょう。
注意点2.1日4時間未満のアルバイトでも収入額によっては減額の対象になる
1日のアルバイトの時間が4時間未満でも、稼いだ額によっては減額になることもあります。
具体的には、基本手当日額と1日分のアルバイト収入額の合計が、前職の賃金日額の80%を超えた場合です。
働く時間もですが、アルバイトで得られる収入にも気を付けましょう。
注意点3.雇用保険の対象になるほどにアルバイトすると受給できなくなる
ハローワークに「就職した」とみなされると、失業保険は受給できなくなります。
「失業保険受給中でもアルバイトはできる」の項目で紹介した通り、就職したとみなされるラインは雇用保険の加入条件が参考にされています。
つまり、「1週間の所定労働時間が20時間以上」で「31日以上の継続的な雇用が見込まれる」アルバイトをすると、失業保険がもらえなくなります。
もちろん、アルバイト先で雇用保険に加入した時点で失業保険の給付はできなくなります。
注意点4.アルバイトをしていることは必ずハローワークへ申告する
アルバイトをしていることや、していた時間・日数などは、必ずハローワークに申告しましょう。
減額や先送りを恐れて申告しなかった・嘘の申告をした場合は不正受給となり、以下のような大きなペナルティを負うことになります。
- 支給の停止
- 受け取り済みの給付金の返還
- (悪質性があると判断された場合)不正に受給した額の返還にくわえ、返還額の2倍の額の納付
あまりに悪質と判断される場合は、詐欺罪に問われる可能性もあるので、正直に正確に申告しましょう。
アルバイトの失業保険に関するQ&A
アルバイトが失業保険を受給するときによくある疑問についてまとめました。
Q1. パートも失業保険をもらえる?
パートもアルバイトと同じで、雇用保険に加入していれば失業保険の給付の資格があります。
雇用形態にはアルバイト・パートのほか、派遣や契約などもありますが、雇用形態に関わらず雇用保険に加入してさえいれば受給の資格があるということです。
Q2. 雇用保険の未加入だった場合はどうする?
雇用保険の加入条件を満たしていても、実際に雇用保険に加入していなければ失業保険は受け取れません。
しかし、雇用保険の加入条件を満たしているのに雇用主のミスや故意の過失で申請していなかった場合、2年までさかのぼって保険料を支払うことで加入したと認められます。
ただ、2年までしか支払えないので、それ以上長く勤務していた場合は損をすることになります。(加入期間によって受給できる日数も変わってくるため)
給与明細を確認し、毎月「雇用保険」が引かれているか確認するのがベストです。
まとめ
- アルバイトでも失業保険はうけとれる
- 条件は「一定期間雇用保険に加入している」ことと、「失業状態である」こと
- 失業保険受給中でも、雇用保険の加入対象にならない範囲でならアルバイトできる
- 雇用保険への加入の申請は雇用主が行うため、きちんと雇用保険に加入しているかどうかは給与から「雇用保険」が引かれていることを確認する