転職を考えるとき、一番の不安は経済面と言う方が多いのではないでしょうか?
そこで知っておきたいのが「失業保険(失業手当)の金額」についてです。
ここでは「失業保険がいくらもらえるのか」という疑問を中心に、失業保険の計算方法、上限金額やもらえる日数などを解説します。
記事内容
- 失業保険を受け取る条件は2つ
就職に積極的で、いつでも再就職可能なこと
一定の期間、雇用保険に加入していること
- 失業保険の給付期間は、離職した翌日から1年間
- 雇用保険に一定期間加入しており、失業状態にあれば『パート』や『アルバイト』も受け取れる
Contents
計算する前に知っておこう!失業保険(失業手当)をもらえる2つの条件
まずは失業保険を受け取れる条件を知っておきましょう。
失業保険を受け取るためには、以下の2つが条件です。
- 就職に積極的で、いつでも再就職可能なこと
- 一定の期間、雇用保険に加入していること
条件1.就職に積極的で、いつでも再就職可能なこと
失業保険を受け取るには、ハローワークが定める「失業している状態」であることが前提です。
失業している状態とは、「心身ともに健康であり、いつでも就職可能であるにも関わらず仕事につくことができない」ことをいいます。
ハローワークに失業状態が認められ、かつ特定の求職活動を決められた期間内でこなすことで失業保険を受け取ることができます。
最短1日でも求職活動の実績は作れるので、時間を無駄にしたくない方は「求職活動実績の作り方」の記事に目を通してみてくださいね。
条件2.一定の期間、雇用保険に加入していること
失業保険を受給するには勤め先で雇用保険に加入していたことが条件です。
必要な加入期間は、退職が自己都合または会社都合かによって異なります。
- 自己都合退職のケース:離職の日以前の2年間に、通算12か月以上の加入期間が必要
- 会社都合退職のケース:離職の日以前の1年間に、通算6か月以上の加入期間が必要
あなたはどれにあてはまる?離職者の3つの種類
失業保険をもらえるのは正社員だけではありません。
前の項目で紹介している通り、雇用保険に一定期間加入しており、失業状態にあればパートやアルバイトなどの非正規雇用者でも失業手当を受け取れます。
正社員を含めて全ての離職者は以下の3つに分類できます。
離職者の3つの分類
- 一般の離職者
- 特定理由離職者
- 特定受給資格者
以下で3つの分類について、詳しく見ていきましょう。
種類 | 特徴 | 離職例 |
---|---|---|
一般の離職者 | 自分の希望で離職 | 転職 |
特定理由離職者 | 止むをえない事情で離職 | 病気やケガ、出産 |
特定受給資格者 | 会社都合で離職 | 倒産や解雇 |
1.一般の離職者
仕事内容や今後のスキルアップを目指すための転職、独立してフリーランスになるなど自己都合で退職した人です。
自己都合の退職者は、基本的には一般の求職者として扱われます。
そのため、失業保険を受け取れるまで3か月間の給付制限があります。
2.特定理由離職者
自己都合退職でも、自分の意思と関係のない『正当な理由』で退職した場合は「特定理由離職者」と認められます。
たとえば、以下のような場合は『正当な理由』と認められる場合が多いでしょう。
- 妊娠や育児
- 親の介護
- 配偶者や扶養親族との別居生活が困難になった
- 結婚などの特定の理由で引っ越しを余儀なくされ、通勤が困難になった
- 企業の「希望退職制度」を利用して退職した
- 本人が労働契約の更新を希望したのにも関わらず、期間満了で離職した
3.特定受給資格者
特定受給資格者とは、企業の倒産、解雇により離職した人を指します。
そのほか、契約時に示された労働条件と事実が著しく違っていた、事務所移転で通勤が困難になって離職した人も該当します。
また、行政機関からの指摘(※)に応じない会社を離職した場合も、特定受給資格者となります。
※ここでいう「指摘」とは、「時間外労働が原因で、健康障害が生じる恐れがある」との行政からの指摘に会社が応じなかった場合を指します。
失業保険(失業手当)総支給金額の計算方法
失業保険は「基本手当日額×給付日数」で金額が決まります。
失業保険の受給金額を算出するための計算方法は以下の通りです。
基本手当日額の計算方法
「基本手当日額」とは、1日あたりでもらえる失業保険の給付額です。
基本手当日額の計算方法は以下の3STEPです。
計算方法
- 退職前6か月の賃金(社会保険と税金が引かれる前の額で、賞与は含まない)を合計する
- (1)の算出額を180で割り、賃金日額を出す
- (2)の算出額に給付率をかける
給付率は50〜80%(ただし60〜64歳の方は45〜80%)で、賃金日額と離職時の年齢によって異なり、賃金が低い人ほど高い給付率が設定されます。
給付率に幅があるのは、賃金の高さによって給付金額に大きく差がつかないようにするためです。
計算式で表すと、賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)となります。
給付日数の算出方法
給付日数は離職理由(一般か特定受給か)、離職時の年齢、被保険者期間の3つにより決まります。
一般離職者の場合
一般離職者の場合は以下の通りです。
離職時の年齢 | 被保険者の期間 | 給付日数 |
65歳未満 | 10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 | |
20年以上 | 150日 | |
65歳以上 |
1年未満 | 30日 |
1年以上 | 50日 |
障害者など就職の困難な人の場合は以下の通りです。
離職時の年齢 | 被保険者の期間 | 給付日数 |
45歳未満 | 1年未満 | 150日 |
1年以上 | 150日 | |
45歳以上65歳未満 |
1年未満 | 300日 |
1年以上 | 360日 |
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の場合
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の場合は、離職時の年齢と被保険者であった期間ごとに給付日が異なります。
離職時の満年齢 | 被保険者であった期間 | ||||
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 |
120(90)日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
150(90)日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上
60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上
65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
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なぜなら、退職コンシェルジュの「社会保険給付金サポート」というサービスでは、給付金がもらえるかどうかを無料でプロに確認できるからです。
失業保険(失業手当)の上限・下限額
賃金日当、基本手当日額には上限額と下限額があります。
「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、金額はつど変更されます。
令和2年8月時点での賃金日額と基本手当日額の上限額と下限額は以下の通りです。
離職時の年齢 | 賃金日額の
上限額 |
賃金日額の
下限額 |
基本手当日額の
上限額 |
基本手当日額の
下限額 |
29歳以下 | 13,700円 | 6,850円 | 2,574円 | 2,059円 |
30~44歳 | 15,210円 | 7,605円 | ||
45~59歳 | 16,740円 | 8,370円 | ||
60~64歳 | 15,970円 | 7,186円 |
離職から失業保険(失業手当)受給するまでの流れ6STEP
離職してから失業保険を受け取るまでは以下の6STEPです。
- 「離職票」と「雇用保険被保険者証」とを勤務していた会社から受け取る
- ハローワークで求職申込をする
- 申請後に7日間の待機期間を過ごす(自己都合退職の場合は、加えて3か月間の給付制限がある)
- 雇用保険受給説明会に参加する
- 「認定日」にハローワークへ行き、失業認定を受ける
- 失業手当が振り込まれる
この後は、失業手当を受け取りつつ、求職活動をして決められた失業認定日にハローワークへ行くことを繰り返します。
失業保険受給の流れを詳しく知りたいというひとは「失業保険認定日はどう決まる?退職から失業保険を受け取るまでの流れ7STEP」に目を通してみてくださいね。
失業保険(失業手当)を受給するための必要書類
失業保険の受給に必要な書類と持ち物は以下です。
- 離職票1・2と雇用保険者被保険者証
- 個人番号確認書類(個人番号記載の住民票かマイナンバーカード・通知表など)
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、官公庁が発行した身分証明書など)
- 印鑑
- 証明写真(縦3cm×横2.5cm)が2枚
- 失業保険の振込先口座の本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
最後にハローワークでもらえる求職申込書に必要事項を記入すれば、失業保険の受給申込ができます。
失業保険(失業手当)で払える?知っておきたい失業中の健康保険・年金の補助
離職すると、勤務先で加入していた健康保険の資格を失います。
加えて年金も自分で支払わなくてはなりません。
失業保険料だけでは健康保険と年金が払えるか不安な人もいるかもしれませんが、補助などをうまく利用しましょう。
失業後の公的医療保険の支払い方
失業後の公的医療保険をどうすべきか、大まかに以下の3つの方法があります。
- 配偶者や子どもの扶養に入る
- 国民健康保険(国保)に加入する
- 加入していた健康保険を任意継続する(最長2年間)
ただし任意継続の場合、退職前は会社に半分負担してもらっていた保険料が全額負担になることに注意しましょう。
国民健康保険の軽減・減免制度
不当な解雇や倒産(特定受給資格者)、雇止めなどによる離職(特定理由離職者)の場合、国民健康保険が減額されます。
軽減額は前年の所得額によって変わり、前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料額を算出します。
離職した翌日から最大2年間可能で、住んでいる自治体の役場で可能です。
また、 コロナ禍の影響で収入減の場合も減免制度が利用できます。
- (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯は全額免除
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入と不動産収入、山林収入または給与収入などの事業収入等の減少が見込まれる場合は一部免除
失業後の年金の支払い方
離職後すぐに就職しない場合は、国民年金に加入しなければなりません。
会社勤めのときは厚生年金に加入できますが、離職したあとは国民年金に加入します。
国民年金の加入手続きは住んでいる自治体の役場や、年金事務所などで行えます。
年金手帳と印鑑、離職票、マイナンバーカードを持参し、手続きを行いましょう。
国民年金保険料は全国一律で、令和2年度は1万6,540円です。
マイナンバーカードが手元にない場合はマイナンバー(個人番号)が確認できる書類や運転免許証を持参しましょう。
年金の免除・納付猶予制度
失業して国民年金の納付が困難な場合は全額免除されます。
納付猶予の手続きは、住んでいる自治体の役場の「国民年金担当」または「年金事務所の窓口」で行えます。
免除が認められるとその分だけ基礎年金額が半減しますが、10年以内であれば後から納付ができます。
転職後、収入が安定してから追納すれば、国民年金(基礎年金)が減額される心配はありません。
また、コロナ禍で収入が減った場合にも国民年金保険料が免除になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
- 令和2年2月以降の所得状況から察するに、当年中の所得見込みが現行の国民年金保険料の免除等に当てはまる基準になるのが見込まれる
以上2つの要件を満たすと、保険料免除の対象になります。
失業保険(失業手当)の計算や金額に関する注意点
失業保険に関する注意点は以下の3つです。
- 失業保険の給付期間は、離職した翌日から1年間
- 不正受給を行うと罰金が科される
- 失業保険を受け取り続けるには「求職活動」が必要
例外はありますが、失業保険は受給期間を超えると、手当が残っていても受け取れないので注意しましょう。
注意点1.失業保険の給付期間は、離職した翌日から1年間
失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間ほどと定められています。
所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日です。
失業保険の受給期間を超えてしまうと、もらえる失業手当が残っていても受給できなくなるので注意しましょう。
例外として、失業保険の受給期間中に正当な理由で働けなくなった場合は日数分だけ受給期間を延長できます。
正当な理由の例
- 妊娠や出産
- ケガや入院
住んでいる地域を管轄しているハローワークで、延長を申請しましょう。
注意点2.不正受給を行うと罰金が科される
失業手当の不正受給が発覚した後は、それ以降の給付がなくなるのはもちろん、不正受給分の返還を求められます。
これに加えて、受給額の約2倍ほどの額の納付を命じられます。
返還に応じない場合は、財産の差し押さえなどの強制処分がおこなわれ、悪質な場合は詐欺罪に問われる可能性もあります。
不正受給にあたる行為
- 就労や就職をして働き始めたのにもかかわらず、申告をしなかった
- 就職できる状態でなくなったにもかかわらず、手当を受給し続けた
- 離職理由を偽った
- 提出書類などを偽造した
不正受給は必ずバレるので、正直に申告することを心がけましょう。
注意点3.失業保険を受け取り続けるには「求職活動」が必要
受給可能なす失業保険すべてを受け取るには、決められた期間(4週間)に決められた回数の「求職活動実績」が必要です。
求職活動をしてハローワークに実績を認められることで、「働く気があるのに働けない状態」だと認めてもらわなければいけません。
一番手っ取り早い求職活動の作り方は、ネットで求人に応募することですが、それ以外にもあります。
▽詳しい求職活動の作り方については「最短1日!失業保険の『求職活動の実績』の作り方と4つの注意点」にまとめていますので、参考にしてください。
退職後の費用・失業保険で損したくない人におすすめのサービス1つ
「退職したけど本当にお金に困らないかな?……」
「今貯金がなくても、生活できる?」
失業保険は、条件によっては20ヶ月以上の給付金をもらえる可能性があります。
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なぜなら、退職コンシェルジュの「社会保険給付金サポート」というサービスでは、給付金がもらえるかどうかを無料でプロに確認できるからです。
以下の条件に当てはまる人で、不安な人はぜひ相談してみてくださいね。
(1)年齢が20歳~54歳
(2)退職日が本日から『30日以上、90日未満』
[例] 1/15申し込み場合…
①1/31退職予定の方は30日きってるためNG、②4/31退職予定の方は90日を超えているのためNG、③2/15〜4/15退職予定の方はOK
(3)現時点で転職先が決まっていない
(4)社会保険に1年以上加入している(保険証参照)
(5)使用可能な有給日数が4日以上ある
受給の流れを詳しく知る
失業保険(失業手当)の計算や金額に関するQ&A
失業保険についての疑問点をQ&Aでまとめました。
パートやアルバイトでも一定条件を満たしていれば、正社員同様に失業保険が受けられます。
Q1.パートやアルバイトの失業保険、金額の計算方法は?
失業保険をもらえるのは正社員だけではありません。
雇用保険に一定期間加入しており、失業状態にあればパートやアルバイトでも受け取れます。
雇用保険に加入義務があるパートやアルバイトの条件は以下の2つです。
- 最低31日以上働く見込みがある
- 1週間あたり20時間以上働いている
失業保険の給付額も正社員と同様で、賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)で算出します。
Q2.月の途中でやめたら失業保険はどうなる?
失業保険を受け取るには、雇用保険の被保険者期間と賃金が支払われた日数が重要です。
冒頭で紹介したように、自己都合退職の場合は離職日以前2年間に通算12か月、会社都合退職の場合は離職日以前1年間に通算6か月の被保険者期間が必要です。
被保険者期間は離職日からさかのぼってひと月ごとにカウントされ、賃金支払の対象日が11日以上あると1か月とみなされます。
- 12か月働いた場合:どこかの月の賃金支払いが11日以下であれば、被保険者期間は11か月
よって、勤務最終月の出勤日が11日以下で賃金の支払いも11日を下回ると、被保険者期間が1か月少なくなるので注意しましょう。
Q3.失業手当や一時金の一括支給は受けられる?
一括で支給される一時金の対象者は以下の通りです。
- 65歳以上で退職された『高年齢被保険者』
- 季節的業務に就いていた『短期雇用特例被保険者』
高年齢被保険者の場合は以下の通りです。
査定基礎期間 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
給付金額 | 30 日分 | 50日分 |
「査定基礎期間」とは、雇用保険被保険者であった期間の指します。
短期雇用特例被保険者の場合、特例一時金の金額は40日分です。
まとめ
- 失業保険の給付を受けるには、いつでも就職できる状態で一定の期間雇用保険に加入していることが条件
- 基本手当日額と給付日数を計算することで、もらえる金額が算出できる
- 失業保険には上限額と下限額があり、定期的に改定される