プレパパ・プレママが気になるものといえば「児童手当」。最大で月に15000円もらえるなんて、家計の強い味方ですね。ただし、児童手当をもらうには自治体への申請が必要だったり、所得制限があったりと、知っておくべきポイントがいくつかあります。さらに、最新の報道では「年収1200万円以上の世帯には、手当廃止」なんていう噂も……。いざというときに「知らなかった!」と損することがないように、チェックポイントをまとめました。
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そもそも児童手当って?いくらもらえるの?
児童手当とは、子どもが「中学校卒業まで(15歳の誕生日後の、最初の3月31日まで)」の間、親などが毎月もらえる手当です。毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までをまとめて支給される仕組みで、住民票が日本にあれば、もちろん外国人も受給できます。受給者になるのは、子どもを育てている親などのうち、「所得の高い方」。所得制限も同じく、親のうち「所得の高い方」の収入で計算されますので注意です。
気になる月あたりの支給額は、こちらのとおり。
受給者が公務員なら勤務先に、単身赴任の場合は居住先の自治体に「認定請求書」を出しましょう。自治体によっては、「マイナポータル」からweb申請できるところもあります。
基本的には「子どもが日本に住んでいる」ことが必要ですが、海外留学の場合などは、条件を満たせば支給されます。仕事の都合などで父母がともに海外にいる場合は、日本で子どもを育てている祖父母などが受給できることもあるので、自治体に相談してみましょう。なお、子どもが3人以上いる人は要注意。「第3子」とは「高校卒業までの子のうち、3番目の子」のことを指します。大学生以上は、制度上は「子」ではなくなるので、数え方に注意です。
申請は生まれてから「15日以内」にするべし
児童手当の申請をするのは、「子どもが生まれたとき」と「引っ越しをしたとき」。それぞれ、「生まれた日の翌日から15日以内」「引っ越した翌日から15日以内」に申請が必要です。生まれたときは出生届や乳幼児医療費の申請を出すタイミング、引っ越しのときは住所変更と同じタイミングで、児童手当の手続きも済ませておくと安心ですね。同じ自治体の中で引っ越した場合にも、届出が必要です。
手当をもらえるのは、原則、申請した月の翌月分から。うっかり忘れて申請が遅れると、その分の手当はもらえなくなってしまいます。里帰り出産などで一時的に自宅を離れているママも、住んでいる場所の自治体に、忘れず申請しましょう。受給者以外の人でも、「委任状」「本人確認書類」があれば申請可能です。
申請のときに必要な書類は、主にこちら。ただし、自治体や個々の事情によって少しずつ異なるので、必ず住んでいる自治体のルールを確認してから向かいましょう。第2子以降の場合は、必要書類がぐっと減ります。
- 認定請求書
- 申請者の認印(シャチハタはNGなことも)
- 申請者名義の金融機関口座がわかるもの(ネット銀行はNGなことも)
- 申請者の健康保険証のコピー(不要な自治体もあります)
- 本人確認書類(パスポート、運転免許証など)
- 申請者及び配偶者のマイナンバー確認書類(通知カード、マイナンバーカードなど)
- 監護事実の同意書/別居監護申立書(単身赴任などで、子どもと別居している場合)
「6月以降の分」は、毎年更新が必要!
どこの自治体でも、6月分以降の児童手当等を受けるには「現況届」の提出が必要です。毎年6月1日に、子どもを育てている状況を確かめて、児童手当をもらう条件が整っているかどうかチェックするためのものです。児童手当の制度上は、6月から翌年5月までを「1年度」と数えるんですね。
実際には、毎年6月上旬に、現況届を郵送してくれる自治体が多いようです。提出しないまま忘れてしまうと、6月分以降の手当が受けられなくなってしまいます!
それ以外で届出が必要な「4パターン」
子どもが生まれたときと引っ越したとき以外で申請が必要なのは、主にこの4つ。主には、振込先の銀行口座を変えたいときでしょうか。なお、振り込める口座は「受給者の名義のみ」。配偶者や、子どもの口座に振り込むことはできません。
- 受給者や子どもの氏名、振込先の銀行口座を変えるとき
- 子どもを養育しなくなったとき(離婚した、子どもが亡くなったなど)
- 子どもの住所が変わったとき(別居した、施設に入所した、施設を退所したなど)
- 海外にいる父母から「父母指定者」の受給者が公務員になったとき
「年収833万円」以上なら、所得制限に注意!
受給者は、子どもを育てている親などのうち、収入の多い方です。児童手当を受けるにあたって気をつけたいのが、年収によっては「所得制限」にひっかかるかもしれないということ……。例えば子どもが0〜2歳なら毎月15000円もらえるところ、所得制限に該当すると5000円に減ります。毎月10000円の差は、大きいですね。
まず注意すべきは、基準はあくまでも「受給者の年収」であって、年収を足した「世帯年収」ではないこと。所得制限の具体的な金額は、扶養親族の数によって違います。扶養親族は、年収が103万円以下の配偶者や家族などのこと。0人の場合は、目安として833.3万円。1人なら875.6万円、2人なら917.8万円、といった具合で、この基準は全国共通です。年収833万円以上の人は気をつけましょう!
所得制限「ギリギリひっかかる」場合の裏技は?
所得制限がかかる年収ラインを大きくオーバーしている人はさておき、「私、所得制限ギリギリかも……」というあなた。もしかすると、控除を増やすことで制限内に収められるかもしれません。控除できるのは、こちらの7つです。
- 小規模共済等掛金控除:iDeCoなどをやっている場合
- 医療費控除:医療費がその年に10万円以上かかった場合
- ひとり親控除:ひとり親の場合(収入制限あり)。35万円
- 寡婦控除:夫と離婚・死別し再婚していない、かつ子どもを養育していない女性(収入制限あり)。27万円
- 雑損控除:自然災害や盗難、横領、害虫などによって損害を受けた場合
- 勤労学生控除:本人が学生の場合。27万円
- 障害者控除:本人や家族が障害者の場合。27万円or40万円or75万円
ひとり親控除や雑損控除、障害者控除などは狙って受けられるものではありません。工夫できるのは、iDeCoなどの「小規模共済等掛金控除」、医療費が高い人は「医療費控除」でしょう。iDeCoは掛け金の全額を控除できるうえ、もちろん老後に向けた貯蓄としても有効なので、子育て世代がフル活用するべき制度といえます!
まとめ
以上が、児童手当の基礎知識です。出産前後に慌ててバタバタしないよう、事前にチェックしておくと安心ですね。なお、ほかにも各自治体がやっている「乳幼児の医療費助成」、ひとり親世帯が子どもの高校卒業までもらえる「児童扶養手当」など、子育て世帯を助ける制度はいろいろあります。プレパパ・プレママはぜひ調べてみましょう。